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「上場株式」は市場で自由に売買することができます。しかし、「少数株式(非上場株式)」は市場で売却できず、自ら売却先を探す必要があり、売却先を見つけることは非常に難しく、仮に売却先が見つかった場合でも、株式譲渡に制限が掛かっているため、発行会社に対して承認を求める必要があり、承認されない可能性もありますし、承認され晴れて株主として認められたとしても、権利行使を妨害される可能性が高くなっています。
「少数株式(非上場株式)」の所有者が死亡し、相続が発生した場合、親族が株式を相続する形になりますが、株式評価額が高額になっている場合、それに伴い相続税も高額となってしまいます。「少数株式(非上場株式)」は売却しにくいため、現金化が困難であり、高額な所得税の支払ができず、破産の危機に陥るケースが多くあります。
「少数株式(非上場株式)」は、「上場株式」のように市場で売買することができません。よって「少数株式(非上場株式)」から利益を得るためには、株式の発行会社から配当を受け取る、もしくは自ら売却先を見つけるしか選択肢がありません。 しかし、発行会社からの配当については、支配株主が賛成しないため、配当が受けられない可能性が高くなっています。
「少数株式(非上場株式)」を発行する非上場企業では、ファミリー経営などにより一部の支配株主が自己の利益のために経営を行なっているケースもよくあります。そのような企業では少数株主への配慮がされず、利益の還元が行われないのみならず、経営に対して意向を反映させることもできません。
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非上場株式・同族株式・少数株式・譲渡制限株式について、裁判所に株価決定申立を行った事例は多数存在し、 裁判所の株価決定申立において、どのような要素がどのように考慮され、また、裁判外での交渉を行った事例については、 どのような要素を考慮されどのような経緯をたどって、実際の株価決定や株価合意に至ったかについて、ここで解説をさせて頂きます。 なお、ご紹介している事例につきましては、事例をそのままご紹介するわけにはいきませんので、基本的に、複数案件を最大公約数的に足して割るような形で、デフォルメしております点は前提としてご了解ください。
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