株式譲渡承認請求及び会計帳簿閲覧請求の手続とフォーマット!

株式譲渡承認請求及び会計帳簿閲覧請求通知書のフォーマット

⇒非上場株式・譲渡制限株式・少数株式を売却できずにお困りの方はこちら!

弁護士法人M&A総合法律事務所の株式譲渡承認請求及び会計帳簿閲覧請求通知書のフォーマットは、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の株式譲渡承認請求及び会計帳簿閲覧請求通知書のフォーマットを掲載しています。

少数株式・同族株式・非上場株式・譲渡制限株式問題にお悩みの経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きる可能性もあり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

ご 通 知

年  月  日

〒〇〇〇‐〇〇〇〇
東京都〇〇区〇町〇丁目〇番〇〇号
株式会社〇〇〇〇 御中

〒105-0001
東京都港区虎ノ門四丁目1番9号 ロイクラトン虎ノ門6階
M&A総合法律事務所
通知人 株式会社〇〇〇〇
上記代理人弁護士     土 屋 勝 裕 冠省

当職は株式会社〇〇〇〇(以下「通知人」という)を代理して、貴社に対し、以下の通り通知します。
通知人は、貴社に対し、譲渡人(〇〇〇〇氏)と共同して、同封の株式譲渡承認請求書のとおり、会社法137条、138条2号に基づき、貴社株式〇〇〇〇株式の譲渡を受けたことについて承認を請求します。また、通知人は、貴社が当該承認をしない場合において、貴社又は会社法140条4項に規定する指定買取人が当該株式を買い取ることを請求します。

また、通知人は、譲渡人(〇〇〇〇氏)と共同して、会社法上の計算書類閲覧謄写請求権及び帳簿等閲覧謄写請求権(会社法442条3項、433条1項)等に基づき、下記書類の閲覧・謄写を請求いたします。
つきましては、本書受領後〇〇週間以内に、具体的な開示方法について当職に書面にてご回答頂くとともに、本書受領後〇〇週間以内に下記書類を当職らまでご開示いただきますようお願いいたします。また、万が一、下記書類の開示にあたり〇〇週間以上の時間を要する場合には、本書受領後〇〇週間以内に、その具体的理由を当職らまで書面にてご回答ください。

(1)直近3期分の決算書
(2)直近3期分の法人税、地方税、消費税確定申告書
(3)直近3期分の勘定科目内訳書
(4)直近3期分の固定資産台帳
(5)直近3期分の総勘定元帳(会計システムからデータ化されたもの)
(6)直近3期分の仕訳帳、各伝票
(6)直近3期分の株主総会議事録及び取締役会議事録
万一上記期間内にお手続きを頂けない場合には、法的措置を取らざるを得ませんので、その旨申し添えます。

草々