MESSAGE
メッセージ

株主・相続は平等でなければいけません。


会社支配を独占して権利濫用をする会社や経営者を絶対に許さない!

非上場株式・少数株式の専門家として、徹底的に考え、粘り強く、非上場株式・少数株式の売却・処分に向けて


皆様を強力にサポートいたします。

代表弁護士 土屋勝裕

はじめまして。弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士の土屋勝裕です。

弁護士法人M&A総合法律事務所は、これまで多数のM&A案件に関与してきました。その中で発生する非上場株式・少数株式の問題の解決にも数多く尽力してまいりました。

その中で、相手方である会社や経営者の対応が酷すぎるケースに数多く遭遇してきました。少数株主が困っているにも関わらず、株式買い取り価格として、驚くほど低額を提示する会社や経営者、株主に不利な条件を平気で押し付けてくる会社や経営者など、到底、納得のゆくものではありません

当事務所は、非上場株式・少数株式の少数株主が、少数株式は売却が非常に困難であったり、巨額の相続税が発生したり、経営者からバカにされて配当を受けられなかったり経営的にも無視されるように、会社や経営者から不平等かつ不利益な取扱いを受けていることは非常に問題だと考えております。

株主・相続は平等でなければいけません。少数株主の権利を平気で踏みにじろうとする会社や経営者、平気で言い逃れしようとする会社や経営者、見え透いたウソをつく会社や経営者には、心の底から怒りを感じます。そのような会社や経営者を許してはいけません。

社長や経営者の非上場株式・少数株式の少数株主をバカにした横柄な態度は許すことはできません。まさに弱い者いじめです。社長や経営者のワンマンや会社独占・権利濫用や専横、公私混同や私的流用を許してはいけません。

弁護士法人M&A総合法律事務所は、非上場株式・少数株式のような複雑かつ難易度の高い案件について、最後まで諦めることなく徹底的に粘り強く戦います。当事務所は皆様の状況を「大逆転」させることを目標に仕事をしています。特に、複雑かつ難易度の高い状況だと思われる場合は、当事務所に一度ご相談ください。

特に、あなたが非上場株式・少数株式でお困りであれば、ぜひお声がけください。最善の方策をご提示し、全力を尽くします。 非上場株式・少数株式は株式価値を有しており、株主は平等であるという株主平等の原則が守られなければいけません。また株式の相続や会社の相続においても相続は平等でなければいけません。

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋 勝裕

事務所写真

FEATURES
当事務所の特徴

当事務所の特徴1
当事務所の特徴1

1.非上場株式・少数株式の相談実績200件以上。


非上場株式・少数株式に強い!

当事務所は、弁護士法人M&A総合法律事務所という名前の通り、M&Aに精通した法律事務所としてこれまで数多くの株式譲渡や株式の売却・処分などの案件の取り扱いを行なってきております。弁護士法人M&A総合法律事務所の注力する分野は、M&Aと相続事業承継であり、その中でも特に、M&Aと相続事業承継の裁判訴訟紛争トラブルを多く扱う点に特色があります。非上場株式・少数株式の問題は、事業承継や相続の際に発生します。当事務所は、複雑かつ難易度の高い会社関連の問題に特化して業務を行っておりますので、非上場株式・少数株式の問題のような複雑かつ難易度の高い事案に対しても粘り強く対応します。粘り強く頑張りましょう。

2.少数株主が非上場株式を適正価格で
売却・処分する方法」の著者!

当事務所では、「少数株主が非上場株式を適正価格で売却・処分する方法」という書籍を発刊しております。非上場株式・少数株式の問題は、取り扱っている法律事務所は数多くは存在せず、当事務所としても、相手方として、毎回のように、同じ法律事務所や同じ株式買取業者が出てきます。非上場株式・少数株式のノウハウは、同じ法律事務所や同じ株式買取業者に蓄積されているのではないかと思われます。弁護士法人M&A総合法律事務所はその蓄積されたノウハウに基づき、非上場株式・少数株式の問題に対処してゆきます。頑張りましょう。

当事務所の特徴2 土屋勝裕著書
当事務所の特徴3
当事務所の特徴3

3.非上場株式・少数株式の適正価格での売却・処分に向け、全力でサポート!

非上場株式・少数株主は、会社や経営者への売却・処分の交渉が容易ではない、取引市場では売却・処分ができない、株式の買い取り希望者が現れないなど、非上場株式・少数株主特有の事情があります。当事務所は、非上場株式・少数株式に精通しており、皆様の状況を詳しく聞き、皆様の状況に合った最適な方法を検討し、皆様の真の目的が達成されるようサポートを致します。頑張りましょう。

4.非上場株式の少数株主に与えられた権利を駆使!

近時、株式買取業者が増加しており、株式買取業者の中には、株主総会に出席して大声を出して威圧する、会社に押しかけてきて経営者の業務を妨害する、経営者に対して強硬な要求をして困惑させるなど、の手段に出るところがあるようです。当事務所では、そのような方法は採用せず、非上場株式の少数株主に与えられた権利を駆使し、少数株主の権利を実現するようにします。少数株主の権利も様々なものがあり、皆様の状況に応じて使用することが適切な権利はさまざまであると思われ、そのような少数株主の権利の行使を踏まえて、会社の適切なガバナンスを実現することができ、株主・相続の平等が実現を目指します。頑張りましょう

当事務所の特徴4
当事務所の特徴4
当事務所の特徴5
当事務所の特徴5

5.ご相談から問題解決までトータルで対応!

非上場株式・少数株式の問題の解決に向けて、株式買取交渉から、会計帳簿閲覧謄写請求、仮処分、訴訟提起、株式価格決定申立、株式買取請求権の行使など、弁護士法人M&A総合法律事務所は、皆様の状況に合わせて臨機応変に対応できます。さらに、非上場株式・少数株式の問題は、訴訟に発展するケースが多く、会社法や訴訟法、会社訴訟に対する深い専門知識と経験を求められます。弁護士法人M&A総合法律事務所は、もともと、M&Aと裁判に特化した法律事務所であり、企業法務で最も複雑かつ難易度の高いM&Aについても数多くの裁判を手掛けており、近時は、複雑かつ難易度の高い企業法務に関する裁判が多くなっていますので、非上場株式・少数株式のトラブルにも強力に対応いたします。

2.非上場株式・少数株式の問題に最も早くから


対応してきた法律事務所

当事務所は、非上場株式・少数株式の問題に対して、最も早くから対応してきた法律事務所です。非上場株式・少数株式の問題は、M&Aや相続事業承継に関連して発生することが多いため、当事務所では、2015年の早期から非上場株式・少数株式の問題の取り扱いを行ってきております。このように、最も早くから非上場株式・少数株式の問題に取り組んできたからこそ、非上場株式・少数株式に関する相談実績も多くなっており、非常に多くの事例の蓄積があり、あらゆるタイプの非上場株式・少数株式の問題に対応できると自負しております。

当事務所の特徴2
当事務所の特徴2

6.複雑かつ難易度の高い事案について


最後まで諦めることなく徹底的に戦います。

当事務所は、複雑で難易度の高い案件を得意としています。
他の弁護士事務所は、簡単な案件を好む傾向にありますが、当事務所はもとより、複雑で難易度の高いM&Aに特化しており、複雑で難易度の高い案件に豊富な経験があります。非上場株式や少数株式のような複雑で難易度の高い案件でも、最後まで諦めず粘り強く戦います。当事務所は、皆様の状況を「大逆転」させることを目標としています。
複雑で難しい状況にお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所の特徴6
当事務所の特徴6
弁護士法人M&A総合法律事務所ポジショニングマップ
弁護士法人M&A総合法律事務所ポジショニングマップ
当事務所の特徴7
当事務所の特徴7

7.社長や経営者のワンマンや
会社独占・権利濫用や専横を許さない

当事務所は、非上場株式・少数株式の少数株主が、会社や経営者から不平等かつ不利益な取扱いを受ける事を非常に問題だと考えており、非上場株式・少数株式の株式価値が適切に実現され、株主平等の原則や相続の平等・相続人間の平等が実現されるよう、日々取り組んでおります。社長や経営者のワンマンや会社独占・権利濫用や専横、公私混同や私的流用を許してはいけません。当事務所は、弁護士法人M&A総合法律事務所という名前の通り、M&Aや相続事業承継に特化化した法律事務所としてこれまで数多くの株式譲渡案件の取り扱いを行ってきまし多くの公認会計士・税理士と連携しており、M&A仲介業者・M&Aコンサルタントや投資家とのネットワークも多くこれを活用し、非上場株式・少数株式の問題など複雑な事案の解決に取り組んでおります。

8.権力や立場を利用して弱いものいじめをする相手には容赦をしません。徹底的に戦います。

これまで複雑で難易度が高い事件や特殊な事案も数多く取り扱ってきておりますので、ご自身の事案が複雑で難易度が高い事案だと考える皆様は、是非とも当事務所に一度ご相談ください。当事務所は、皆様の状況を「大逆転」させることを目標に業務を遂行しています。最後まで諦めることなく徹底的に頑張りましょう。

当事務所の特徴8
当事務所の特徴8
当事務所の特徴9
当事務所の特徴9

9.非上場株式・少数株式について全国対応


しています。

非上場株式・少数株式について全国対応しています。これまで地域を問わず、非上場株式・少数株式に関わる問題に取り組んできました。事務所に来社できなくても、お電話やビデオ通話(ZOOM、Microsoft Teams、LINEなど)にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただけます。また、現在では、裁判は、ウェブ会議(Microsoft Teams)による裁判手続きが可能となっておりますので、訴訟対応についても全国対応が可能です。交渉・裁判とも一気通貫に全国対応致しますので、ご安心ください。

FLOW
ご相談の流れ

ご相談の流れ1

STEP1

お問い合わせ

基本的には、当事務所にご来所いただき来所相談を行います。

しかし、遠方であったり、お仕事などのご都合の関係で来所が難しい皆様には、電話相談やzoomやTeamsなどのオンラインでのご相談にも対応しておりますので、お気軽にご利用ください。

ご希望のご相談方法を、お問い合わせ時にお伝え頂けましたら幸いです。

弁護士法人M&A総合法律事務所 
電話番号 03-6435-8418 / 受付時間 8:00〜24:00(土日祝含む)

ご相談の流れ2

STEP2

ご相談日程を調整

ご相談者様と当事務所の弁護士のスケジュール調整を行い、ご相談日時をご連絡いたします。
ご相談料の支払いにつきましては、来所相談以外の場合については、ご相談日の前日までにお手続きのほどよろしくお願いいたします。

ご相談の流れ3

STEP3

ご相談当日

事前にご用意いただいた資料を拝見しつつ、来所相談や電話相談・オンライン相談ではご相談内容を詳細にお伺いいたします。

来社の場合、以下の住所までお越しください。

事務所写真
ご相談の流れ4

STEP4

ご契約

ご相談内容をお伺いし、適切な対応方法を真剣に検討し、ご相談者の皆様のご意向を踏まえ、おおよその対応方法の想定や方針をお伝えさせて頂きます。それを踏まえて、ご希望の場合は、当事務所とのご契約となります。

PRICE
弁護士費用

●初回相談  -詳しく見る

項目料金
標準相談20,000円/30分
簡易相談5,000円/15分
株式買取請求権行使済みの場合無料相談
株式買取業者(少数株主側弁護士)が相手の場合無料相談

※「簡易相談」とは初期的簡易的な相談のことです。「所定相談」の場合は、たまたまその時間空いていた弁護士が出席し、受動的に相談対応することを想定しています。「優先相談」の場合は、専門弁護士が出席し、受動的に相談対応することを想定しております。「最優先相談」については、専門弁護士が出席し、能動的に相談対応することを想定しております。「特例相談」については、代表弁護士が出席し、能動的に相談対応することを想定しています。皆様のご状況に応じてご選択頂けましたら幸いです。

●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(交渉)

着手金
依頼者の資力に鑑み協議により決定
成功報酬費用
売却価格のうち 5億円以下の部分  6.6%(消費税込み)
売却価格のうち 5億円を超える部分5.5%(消費税込み)

●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(価格決定裁判)

着手金
依頼者の資力に鑑み協議により決定
成功報酬費用
売却価格のうち 5億円以下の部分  9.9%(消費税込み)
売却価格のうち 5億円を超える部分8.25%(消費税込み)

●その他手続き

月次報酬
弊所所定の時間当り単価に基づく稼働時間に応じたご請求  
成功報酬費用
売却価格のうち 5億円以下の部分  9.9%(消費税込み)
売却価格のうち 5億円を超える部分8.25%(消費税込み)

お支払い方法

現金払い以外にも、①銀行振込み、 ②クレジットカード決済、 ③QRコード決済(PayPay/楽天PAYなど)、 ④電子マネーでのお支払いが可能です。

3 PROMISSES
依頼者への3つのお約束

3つの約束1

最善の方策を考え、実行します!

どんなに難易度が高い問題、特殊な問題だとしても、おまかせください。ご依頼いただいた案件に対して最善の方策を考え、全力で取り組みます。

3つの約束2

会社や経営者による


弱い者いじめを許さない!

弱者ともいえる非上場株主・少数株主に対し、あまりにも理不尽な対応が許せません。だからこそ、傲慢な経営者に対して、弁護士として徹底的に抵抗し、戦い抜きます。

3つの約束3

株主・相続は平等でなければいけないという信念!

株主は平等であるという株主平等の原則と株式の相続や会社の相続は平等でなければならないという信念をもって徹底的に戦います。

Q&A
よくある質問

着手金は後払いでも大丈夫ですか?

当事務所では着手金制度を採用していません。当事務所では、月次報酬及び/又は成功報酬という弁護士費用体系で対応しています。なお、着手金は、着手する際の弁護士費用のことですから、後払いという話とは全く矛盾するため、着手金の後払いということはあり得ない話だと思います。

支払い方法は現金のみですか?

当事務所の弁護士報酬等につきましては、現金でのお支払い以外に、銀行振り込みでのお支払い、クレジットカードでのお支払い、QRコード決済でのお支払いなど、様々なお支払い方法に対応しております。ご活用いただけましたら幸いです。

弁護士費用について分割で支払うことはできますか?

弁護士費用について、分割でのお支払いには対応しておりません。当事務所の弁護士費用などにつきましては、クレジットカードでのお支払いに対応しておりますので、クレジットカードの分割払い機能をご使用いただいて分割払いをして頂けましたら幸いです。何卒宜しくお願い致します。

弁護士報酬を支払うタイミングを教えてください。

当事務所の月次報酬につきましては、月末締めでご請求書をお送り差し上げ、翌月末までにお支払いということとなっております。これは当事務所の毎月の稼働に対するお支払いですので、これが無ければ稼働が継続できない類のものですので、当事務所の稼働に応じてお支払いいただく必要があるためです。また、成功報酬につきましては、経済的利益が発生する際にご請求を差し上げますので、経済的利益を受領されましたら、その際にお支払いいただくことを前提としております。相手方から株式対価を受領した際や退職慰労金や損害賠償金を受領した際、また相手方に対して想定の価格を支払わなくてよいこととなった場合や株式対価や退職慰労金や損害賠償金の支払いを想定より減額できた場合など、経済的利益が発生したこととなりますので、その際に、お支払い頂くことを前提としております。いずれにしろ弁護士に稼働してもらうためには必要なものです。弁護士の対応が簡易であっても良いのであればそれでよいですが、それでは複雑かつ難易度の高い事案やあなたに対して激しい敵意を抱いている相手方の事案は解決不能です。頑張るしかありません。

事件が長引くと、弁護士費用も高くなるのですか?

事件が長引くということは、その事案が複雑かつ難易度が高いため、容易に解決困難ということです。また、相手方があなたに激しい敵意を有している場合も事件が長引く傾向があります。あなたに対する敵意が激しければ激しいほど難易度が高くなります。逆に、好意があるのであれば、短期間で解決すると思います。激しい敵意を有する相手方を攻略するためには、弁護士の粘り強い稼働が重要となってきます。当事務所の月次報酬につきましては、当事務所の毎月の稼働に対するお支払いです。事案が複雑かつ難易度が高い場合や、解決困難な場合や、相手方の敵意が激しい場合、事件が長引くことはやむを得ないことだと思いますが、それよりも、相手方に粘り強く対応することが重要となります。弁護士の対応が簡易で良いのであればそれでよいですが、それでは複雑かつ難易度の高い事案や激しい敵意を抱いた相手方の事案は解決不能と思われます。ここは頑張るしかありません。また、現在、弁護士は非常に数が減っており、司法試験合格者も一時期の半分以下となっており、またコロナの関係でシニアの弁護士が一斉に引退した関係もあり、弁護士業界はかなりの人手不足であり、特に当事務所のような複雑かつ難易度の高い事案に対応できる法律事務所には業務が集中し、睡眠時間を削って対応しておりますが、多くのご依頼にまったく対応できていません。また、物価が急上昇していることもあり、弁護士報酬は大幅値上げするほかない状態であり、この点はよくご理解いただけましたら幸いです。当事務所では、複雑かつ難易度の高い事案に徹底的に対応し、最大限の効果を上げさせて頂くことを目指しています。がんばりましょう。

相談をする際、事前に準備した方がいい資料などはありますか?

非上場株式・少数株式の売却・処分に関しましては、基本情報として、株式の情報を確認する必要があります。株主の状況を確認するためには、株主名簿や確定申告書の別表2などが重要です。また配当金の支払いに関する源泉徴収票でも問題ないかもしれません。これをベースに各株主との関係や属性をインタビューさせていただきます。また、非上場株式・少数株式の株式価値を検討するためには、決算書や勘定科目内訳書があると好ましいと言えます。公認会計士や税理士に株価算定を依頼したことがあるのであればそれを拝見できたらと思います。なおこれらの書類がない場合であっても、株主であれば株主総会に呼ばれているでしょうから株主総会招集通知があればそこに大まかにこれらの情報は記載されているはずですので、それでも足りるかもしれません。またこれらの書類が全くない場合であっても、ご記憶ベースで我々がインタビューをさせて頂くことにより情報を整理させていただきますので、事前に準備すべき書類が全くない場合でも、まったく問題ありません。

決算書、株主総会の通知書が送られてきません。

決算書や株主総会の通知書を送ってこない会社はままあります。コンプライアンス意識の低い会社と言えますが、そのような会社が多く存在していることは確かです。そのような会社であっても、株主名簿閲覧謄写請求や会計帳簿等閲覧謄写請求をすることにより情報を収集することは可能ですので、諦める必要はありません。頑張りましょう。

会社側に取締役会の議事録を請求してもまともに対応してくれません。どうすればよいでしょうか

取締役会議事録の閲覧謄写を求めることは簡単ではありません。取締役会議事録で何を確認されたいのでしょうか。特にご希望であれば当事務所では全力で対応をさせて頂きますが、他の方法で情報収集する方法もあると思います。特に、会社がどのような不適切なことを行っていたのかを確認するためには、会計帳簿等閲覧謄写請求が効果的です。会計帳簿等閲覧謄写請求によると、決算書だけではなく、総勘定元帳の開示も請求できますので、社長が私的流用や公私混同をしている場合もそれで判明する可能性がありますし、不適切な接待を行っている場合もそこから判明する可能性があります。また、その裏付けとなる取締役会議事録や取引先との契約書も開示を求めることができますので、これにより調査が進む可能性もあります。頑張りましょう。

初回相談で30分以上の相談は可能ですか?

もちろん可能です。当事務所では相談時間は30分単位で設定しております。予定時間を超過した場合は追加の相談料が発生する可能性がありますが、複雑かつ難易度の高い事案については、十分な打ち合わせが必要ですので、やむを得ないかと思います。なお、当事務所では、法律相談について、複数の類型を設定しており、その類型ごとに対応が異なりますので、よくご検討いただいて選択ください。もちろん、簡易相談は簡易な相談となりますし、特例的な相談になればなるほど当事務所の体制も強固な体制で臨ませて頂くこととなります。現在、弁護士は非常に数が減っており、司法試験合格者も一時期の半分以下となっており、またコロナの関係でシニアの弁護士が一斉に引退した関係もあり、弁護士業界はかなりの人手不足であり、特に当事務所のような複雑かつ難易度の高い事案に対応できる法律事務所には業務が集中し、睡眠時間を削って対応しておりますが、多くのご依頼にまったく対応できないような状況です。また、物価が急上昇していることもあり、弁護士報酬は大幅値上げするほかない状態であり、この点はよくご理解いただけましたら幸いです。

相談は全国対応していますか?

もちろん全国対応しております。近時においては、裁判所でもWEB裁判が始まっており、実際に裁判所に弁護士が出頭しなくても、WEB会議を使用して、裁判を進行させることができるようになっています。ですので、東京にいながら地方の皆様にも東京クオリティ(五大法律事務所クオリティ)の対応をさせて頂くことが可能となってきております。複雑かつ難易度の高い事案は、東京に限りません。当事務所において盤石の対応をさせて頂くことで、事案にしっかり対応できることとなるものと思っております。また、地方においても、当事務所が取り扱っているような複雑かつ難易度の高い事案においては、相手方が東京の法律事務所を採用することが多くなっております。相手方が東京の専門の法律事務所を選定してきているのに、あなただけが専門でない法律事務所を選定した場合の結果は、どうなってしまうのでしょうか。想像できるかと思います。この点、油断なく対応をされた方が良いものと思います。

土曜でも相談をすることはできますか?

もちろん対応しております。当事務所が取り扱っているような、複雑かつ難易度の高い事案については、平日では時間が取れないという皆様も多く存在していると思いますので、当事務所では、そのような皆様の便宜のため、週末の対応や深夜での対応もしております。ただ、やはりそのようなイレギュラーな時間での対応となりますと、相談料は別途の取扱とならざるを得ないことは容易にご理解いただけると思いますし、突然の対応は容易ではなく、予めご予約いただけましたら幸いです。なお、突然のこともあるかと思いますので、突然の対応にも対応しておりますが、ここでもやはりそのようなイレギュラーな対応となりますと、相談料は別途の取扱とならざるを得ないことは容易にご理解いただけると思いますので、別途相談料の設定をしておりますので、当事務所にお問い合わせの上、スタッフにご確認ください。

相談内容が外部に漏れるようなことはありませんか?

弁護士は守秘義務を負っておりますので、そのようなことはございません。

解決までの期間はどれくらいになるでしょうか?

解決までの期間については我々には全く分かりません。相手方があなたに対して非常に敵意を有しており、解決の意図を全く有していない場合は、それなりの時間がかかります。解決まで時間がかかるということは、相手方があなたに対してそれだけの敵意を有しているということを意味しています。相手方があなたに好意があるのであれば、あなたの条件を全て丸飲みをして頂くとか、即刻敗訴して頂くとかということとなると思いますが、そう考えれば明白かと思います。相手方があなたに対してどの程度敵意を有しているかは我々には分かりませんが、あなたであれば分かるのではないでしょうか、そこから解決までの期間を想像して頂けば、おおむねの解決までの期間が分かるのではないかと思います。そうでない場合であっても複雑かつ難易度の高い事案については、それなりの時間がかかります。ポイントは、安易に短時間で解決しようとしないことだと思います。複雑かつ難易度の高い事案については、相手方は簡単に妥協しようとなど全くしておりませんので、あなたが早く解決しようとすればするほど足元を見られて、不利な条件に追い込まれてゆくこととなります。相手方に対しては全く隙を見せない方法で接することにより、相手方から妥協を引き出すような対応が重要となってきます。ここは頑張りどころかと思います。当事務所も徹底的に対応しますので、頑張りましょう。

電話で相談したいのですが可能ですか

もちろん、電話での相談にも対応しております。来所相談と概ね同じ弁護士費用体系となっておりますので、当事務所のスタッフにお問い合わせください。

別の弁護士に依頼をしていますが、相談を受けてもらうことできますか?

もちろん対応しております。別の弁護士先生にご依頼している場合は、当事務所での対応はセカンド・オピニオンということとなるかと思います。当事務所は、複雑かつ難易度の高い事案に特化した法律事務所であり、専門分野における専門知識は相当特殊なものがあると自負しております。この特殊な専門知識は安易に他に提供すべきものではなく、当事務所の依頼者の皆様のみ限定でご提供すべきものであると考えておりますので、純粋なセカンド・オピニオンという形ではなく、真剣に、当事務所に弁護士を乗り換えたいと考えておられる方限定で対応をさせて頂けたらと思います。当事務所の特殊なノウハウで、他の弁護士先生が勝利を収めるなどということは避けなければいけませんし、当事務所の依頼者ではない方がメリットを受けてはいけません。なお、純粋なセカンド・オピニオンについては、別の相談料体系がございますので、スタッフにお問い合わせください。

発行会社が株券を渡してくれません。どうしたらいいですか?

株式会社には、株券発行会社と株券不発行会社が存在しています。株券不発行会社については株券は発行されませんので、やむを得ないと思います。株券発行会社については、株券を発行する必要がありますが、実際には、株券を作成していない会社が多いともいます。株券発行会社の株主は、株式譲渡するためには、株券を相手方に引き渡さない限り、株式の譲渡は完了しません。そういう意味では、会社に株券を発行して頂かない限り、株式譲渡をすることができないのです。ですので、株式を譲渡する際には、事前に、会社に対して株券を発行してもらわなければいけません。しかし、会社によっては、不都合な第三者に株式が譲渡されてしまうことを察知して、それを未然に防ぐために、株券を故意的に作成せず、株主からの要請があっても株券を渡さない会社が存在します。そのような場合、株主としてはどうすればよいのでしょうか。この点、当事務所は非上場株式・少数株主の問題に詳しくノウハウも有しておりますので、別途お尋ね頂けましたら幸いです。

医療法人の出資持分の売却・処分についても、相談にのっていただけますか?

はい、勿論です。医療法人の出資持分についても、医療法人の一部所有権という意味で非上場株式・少数株式と同じ問題が内在しています。また、医療法人の出資持分は平等でなければいけないのは、非上場株式・少数株主の権利について、株主・相続は平等でなければいけないというのと同じです。また、非上場株式・少数株主の問題と同じような状況下において医療法人の出資持分の問題が発生することも多くなっています。医療法人の出資持分の問題については、非上場株式・少数株主の問題と異なった点もありますが、類似する点も数多くありますので、是非ともご相談ください。

共有不動産の共有持分の売却・処分についても、相談にのっていただけますか?

はい、勿論です。共有不動産の共有持分についても、不動産の一部所有権という意味で非上場株式・少数株式と同じ問題が内在しています。また、共有持分権者は平等でなければいけないのは、非上場株式・少数株主の権利について、株主・相続は平等でなければいけないというのと同じです。また、非上場株式・少数株主の問題と一緒に共有不動産の共有持分の問題が発生することも多くなっています。共有不動産の共有持分の問題については、非上場株式・少数株主の問題と異なった点もありますが、類似する点も数多くありますので、是非ともご相談ください。