非上場株式・少数株式トラブルの解決事例7【東海革靴事件(仮称)】
非上場株式・少数株式トラブルの解決事例7【東海革靴事件(仮称)】
非上場株式・少数株式トラブルについて、裁判所に株価決定申立を行った事例は多数存在し、裁判所の株価決定申立において、どのような要素がどのように考慮され、また、裁判外での交渉を行った事例については、どのような要素を考慮されどのような経緯をたどって、実際の株価決定や株価合意に至ったかについて、ここで解説をさせて頂きます。
事例
創業家が4つあり、筆頭創業家が他の2つの創業家から株式を廉価で買い取り、4分の3の株式を所有していたところ、最後の1つの創業家に対しても廉価での株式の買取りなら応じて良いと言われてしまった例
依頼者
最後の1つの創業家
相手方
会社及び筆頭創業家
事案の概要
創業家が4つあり、筆頭創業家が他の2つの創業家から株式を廉価で買い取り、4分の3の株式を所有していたところ、最後の1つの創業家に対しても廉価での株式の買取りなら応じて良いと言われてしまった例。
筆頭創業家とその他の創業家とは対立があり、従前より筆頭創業家が会社を支配してきていた。
筆頭創業家は対象会社の株式を100%にしようという意向はあるものの、他の創業家の相続問題に介入し、話をこじらせつつ株式を額面という非常な廉価で買い取る手法が嫌気し、当該最後の1つの創業家は、しっかりと時価で買い取るよう数年来求め続けてきていた。
当該最後の1つの創業家も、筆頭者がかなりの高齢であり、この問題を解決して、子孫の代まで課題を持ち越したくないと常日頃考えていた。
結果
筆頭創業家が廉価でないと株式を引き取らないと主張したため、当該最後の1つの創業家がいろいろ思案していたところ、不動産ファンドからのアプローチを受けた。不動産ファンドは、対象会社が保有している優良な不動産を発見、それだけでも買収できたら元が取れるということで、投資を決断したとのことだった。
また、不動産ファンドは、筆頭創業家が経営する他の事業会社の経営が不振であることを突き止めたようであり、筆頭創業家も、まさか対象会社を丸ごと買ってくれる先がおり、多額の現金が入ってくることまで想定していなかったようであり、そうならばということで、不動産ファンドと筆頭創業家との話し合いの機運が高まった。
※なお、事件名はあくまで仮称であり、実際の当事者や実際の事件名とは異なったものを使用し、かつデフォルメしている。