非上場株式・少数株式トラブルの買取り例1

非上場株式・少数株式トラブルの会社への売却(トラブル):事例1

事案の概要

創業者の父(被相続人)が亡くなり、当時、対象会社の株主は、相続人である兄弟3名(兄と弟と妹)となっていました。いずれも非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式です。父(被相続人)が存命の時から、兄(相続人の一人)が会社の後継者・事業承継者として経営を行っており、弟(相続人)もたまに会社を手伝っていました。妹(相続人)は嫁いでいきましたが、近所に住んでおり、たまに会社を手伝っていました。

いずれも非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式の株主です。創業者の父(被相続人)が亡くなり、対象会社の株式は、相続により、兄弟(相続人)で3等分に遺産分割され、兄(相続人)が30%、弟(相続人)が25%、妹(相続人)が45%を保有するに至りました(その間、母が父の株式の半分を相続し、株式の異動があり、その後、母が亡くなり二次相続が発生しているため均等ではありません)。まさに、非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式のトラブルが発生しそうな状態です。

しかし、父(被相続人)の相続と母の二次相続を経て、兄弟(相続人)間の遺産相続がトラブルになり、骨肉の争続をしたため、兄弟(相続人)は互いに反目し合い、その結果、妹(相続人)は対象会社の株式(非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式)を45%保有しているにもかかわらず、議決権も行使させてもらえず、経営にも関与させてもらえず、配当金ももらえないという仕打ちを受けるようになりました。

放置です。非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式のトラブルとしては一般的です。その過程で、弟(相続人)は巧みに兄(相続人)に取り入り、兄(相続人)は弟(相続人)の株式25%も実質的にコントロールし、会社を我が物顔で支配するようになりました。

妹(相続人)としてはすでに高齢になり、もし妹(相続人)自身が亡くなるようなことがあれば、対象会社の株式は親族で100%保有しているため、相続税評価額が異常に高くなり、息子たちに多額の相続税がかかることを懸念しました。対象会社から何らの経済的メリットを得ておらず、キャッシュが無いにもかかわらず、多額の相続税を支払うこととなるからです。

創業者の父(被相続人)が残した多額の含み益を抱えた対象会社の非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式は、非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式の株主である妹(相続人)にとっては、何らの経済的メリットも得られない代わりに、多額の相続税だけがかかるという、まったく「資産」などとは言えない代物に早変わりしていたのです。

事案の経緯

弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士)に非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式を買い取ってもらえないかとの相談があったため、弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士)のスポンサーと相談し、弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士)のスポンサーにて、当該非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式を買い取って頂くこととしました。

そして、弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士)のスポンサーから、対象会社に対して、非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式を買取りをしたとして、株式譲渡の承認請求を行い、それとともに、対象会社の企業価値を高めるための事業計画案を作成し、対象会社に提出するとともに、対象会社経営陣である兄に提案しました。

共同で企業価値を高めWin-Winを目指しましょうということで、何回も事業計画を提案しているうちに、兄は「自分勝手」に会社を経営したいという思いが強くなり、また、丁度、そのタイミングで保有する不動産の一つが売却でき、その非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式を購入する資金が調達できたことから、兄は、対象会社をして、その非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式を会社で買取りました。

勿論、対象会社が非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式を買取る際には、弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士)と対象会社との間で、適切な価格交渉が行われたことは、論を待ちません。

また、妹の非上場株式・同族株式・譲渡制限株式少数株式は、予め弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士)のスポンサーの保有する多額の累損(累積欠損金)を抱えたSPCが購入していたため、対象会社による非上場株式・同族株式・譲渡制限株式・少数株式の買取りの際には、多額の株式譲渡益が発生したものの、譲渡益課税を免れることができ、クライアントである妹には、税務上も非常にメリットが大きな事案となりました。

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