非上場株式・少数株式を相続するか放棄するかお困りなら(非上場株式・少数株式の相続税・換価・処分にお困りなら)対応策!

非上場株式・少数株式の「相続」にお困りではありませんか?相続放棄する必要などありません!!

非上場株式・少数株式には非常に巨額の相続税が発生します!!

非上場株式・少数株式には非常に巨額の相続税が発生します。

相続税は、ご存知の通り、近年、相続税法が改正され相続税増税が実施され、被相続人の基礎控除が5000万円から3000万円へと減額され、 相続人ひとりあたりの控除額も1000万円から 600万円と減額され、相続税控除が縮小され、かつ、相続税の税率も高くなり、①1億円以上の部分が40%、②2億円以上の部分が45%、③3億円以上の部分が50%、④6億円以上の部分が55%とかなり増税になりました。

他方、株価(株式評価額)については、アベノミクス・好景気を背景に急激に値上がりしています。

特に、父や夫が中小企業を経営していたり、中小企業の創業家一族の場合、その中小企業の非上場株式・少数株式の株価(株式評価額)が非常に高くなってしまい、相続税が多額になってしまうのです。

他方、中小企業の非上場株式・少数株式については、株価(株式評価額)が高く相続税が巨額になるにもかかわらず、中小企業の非上場株式・少数株式の売却・換価は非常に困難ですので、その巨額の相続税を支払う方法がありません。

ですので、父や夫が中小企業を経営していたり、中小企業の創業家一族の場合、相続人の皆様としては、なくなく「相続放棄」しているのが現状です。

⇒非上場株式・譲渡制限株式・少数株式を売却できずにお困りの方はこちら!

非上場株式・少数株式を相続したら巨額の相続税を支払う必要がある!

すなわち、父や夫などの被相続人は富裕層で豊かであったとしても、「相続放棄」しているのが現状なのです。

相続人が、その中小企業の非上場株式・少数株式を相続するためには、相続税を支払わなければいけないのですが、その相続税は、自己資金や相続した現金の中から払わなければいけないのです。

ただ、中小企業の非上場株式・少数株式といった配当をしてもらえるか分からないし経営に参加させてもらえるか分からないかつ、売却・換価できるかどうか全く分からないもののために、自己資金で巨額の相続税を支払うことに納得ができないのです。

相続した現金の中からその巨額の相続税を支払う必要があるとしても、最高税率55%の巨額の相続税を支払うためには、不十分かもしれません。

中小企業の非上場株式・少数株式の「物納」は認められない!!

また、税務署は、ほとんどの場合、売却・換価が非常に難しい中小企業の非上場株式・少数株式での「物納」を認めてもらえませんので、中小企業の非上場株式・少数株式の一部を「物納」して、ことを収めようとしても、ほとんど無理です。

ですので、中小企業の非上場株式・少数株式の相続が発生してしまった場合、おおくの相続人の皆様は「相続放棄」せざるを得ないのです。

非上場株式・少数株式を相続したら「相続放棄」せざるを得ない!!

また、そうでなくても、被相続人に多少の借金(数百万円程度の借金)がある場合や、税金の滞納がある場合も、「相続放棄」せざるを得ません。

中小企業の非上場株式・少数株式の株価(株式評価額)が何億円もあったとしても、配当をしてもらえるか分からないし経営に参加させてもらえるか分からないかつ、売却・換価できるかどうか全く分からないのですから、相続に伴い、そのような非上場株式・少数株式を貰えるとしても、数百万円程度の借金を、相続人が自腹で返済することには、やはり納得がいきません。

現状、数百万円程度の借金を避けるため、泣く泣く、数億円もある非上場株式・少数株式の相続を「相続放棄」することが非常に多く行われております。

会社が非上場株式・少数株式を買い取ってくれればよいのですが。

たしかに、非上場株式・少数株式を相続した場合であっても、会社が

非上場株式・少数株式を適正価格で買い取ってくれればよいのですが、会社や経営陣との関係がうまくいっていないと、そうはいきません。会社としても、何億円もの会社の資金を流出させるわけですので、会社とごく親しい人のためにしかその資金を使用したくないのが実情です。

オーナーの横暴/ワンマン社長の専横/不誠実な同族株主/強欲な相続人/会社支配権の濫用が行われているような会社の場合は、まず非上場株式・少数株式を適正価格で買い取ってくれません。

もし会社が非上場株式・少数株式を買い取ってくれるとしても、これを契機に、会社としては、非上場株式・少数株式を適正価格で買い取ってくれを「安い価格」で買い叩き、会長や社長(会長ファミリーや社長ファミリー)に、株式を集約してしまおうという、少数株主排除の目的で、足元を見て、不利な条件を突き付けてくることは必定です。

⇒非上場株式・譲渡制限株式・少数株式を売却できずにお困りの方はこちら!

相続人は非上場株式・少数株式を相続しているのではなく被相続人の「愛」を相続しているのである!

そもそも、相続人が相続しているものは、非上場株式・少数株式という、「無機質な財産」ではなく、非上場株式・少数株式に化体された被相続人の「愛」を相続しているのです。

多額の相続税のために、その被相続人の「愛」を相続できないというのは、何かが間違っているとしか言いようがありません。

非上場株式・少数株式の株価(株式評価額)が高くても、被相続人に多少の借金がある場合(数百万円程度の借金)がある場合でも、安心して相続できなければ、安心して生活できません。

「相続放棄」は被相続人の「愛」に背く行為!!

確かに、「相続放棄」すればよいのかもしれません。

しかし、「相続放棄」は、被相続人の「愛」に背く行為ですので、容易には出来ません。「相続放棄」は被相続人のすべてを受け取らない行為であり、被相続人の「愛」を受け取ることを拒否する行為です。

「相続放棄」しなくてよいのならしたくないというのではなく、被相続人の「愛」を受け取ることを拒否するなんということ、被相続人の希望でしょうか。

被相続人は、あなたのことを最大限考えて、「遺産を残している」のに相違ないのです。

非上場株式・少数株式の相続税は「法の不備」か?

非上場株式・少数株式の相続税制には、大きな瑕疵があるのではないでしょうか。

非上場株式・少数株式が「塩漬け」になってしまう理由

非上場株式・少数株式は、最終的に権利行使できません。弁護士法律事務所も手が出せません。

非上場株式・少数株式は、最終的に、株式会社の経営に口を出すことはできませんし、配当金を要求しても配当金を支給する必要もありません。オーナー社長や経営陣と仲が良くない限り、何ら権限は行使できませんし、何の権利も得られません。弁護士法律事務所も手が出せません。また合併や会社分割などの際でなければ、法律上の株式買取請求権も行使できません。

実は、株式買取請求権と言うものは存在しないのです。 会社法上、株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きはありますが、そのような株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きを行う機会は限定されています。もなかなか存在しません。

非上場株式・少数株式は、何ら権利行使ができないのです。

非上場株式・少数株式少数株主権としてどのような権利が存在するかは、弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士事務所のHP「少数株主は一切権利主張できないのか」で説明しておりますが、いろいろ権利行使できるようにみえますが、弁護士法律事務所も、最終的に権利を行使できないのです。

また、株式譲渡制限が付いている場合、法律上は、会社に対して、株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権を行使できますが、自己株買い又は指定買取人による株式買取請求は、通常は実効性がありません。株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きも通常は行使できませんし、また、任意の株式買取請求権を行使することもできますが、通常、任意の株式買取請求権にも応じてもらえません。

それ以前に、普通は、そのような、非上場株式・少数株式を買い取ってくれる株式買取人の候補者も存在しませんので、弁護士法律事務所も、株式譲渡承認請求ができません。

弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士事務所では、このような非上場株式・少数株式の問題は、法の不備により発生しており、最終的には立法による何らかの解決が必要だと痛感しておりますが、そのような法律が無い以上、何らかの取り組みをしないといけない!という弁護士法律事務所としての使命感から、増え続けるこの問題に、熱意をもって対応してきております。

非上場株式・少数株式の問題点

非上場株式・少数株式を保有する株主としては、少数株主ですので、会社の経営に口を出せない、株主総会で議決権を行使しても通らない、そもそも株主総会が開催されず会社経営に対する意見を言う機会もない、経営が順調なのに配当金は全く支払われない、そもそも経営陣が全く言うことを聞かない、にも拘らず、相続の際には価値が高いとして高い相続税が課される、などなど、様々な問題に直面しています。

また、通常、株式買取請求権も行使できませんし、株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権も通常は実効性がありません。

とくに、オーナーの横暴・ワンマン社長の専横・不誠実な同族株主・強欲な相続人・会社支配権の濫用等が存在する場合、このような問題が顕著に発生します。

また、株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きは、合併や会社分割があった場合や、株式公開買い付けやスクイーズアウトの際、実際の株式譲渡の際にしか行使ができず、現実的ではありません。

非上場株式・少数株式の売却・処分サポートについて

そこで、弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士事務所では、非上場株式・少数株式について、会社に対する、株式買取請求権の行使のサポートを行っています。

合併や会社分割など、法律上の株式買取請求権を行使できる場合であれば、法律に従って手続きを行ってゆけば可能ですが、法律上の株式買取請求権を行使できない場合であって、任意の株式買取請求権を行使せざるを得ない場合は、なかなか容易ではありません。

しかし、会社との関係性を構築できていない場合(会社経営陣とトラブルが生じていたり、オーナー家の横暴・ワンマン社長の専横・同族間トラブル・相続人間トラブル・兄弟間トラブル・会社支配権トラブルが生じている場合)、任意の株式買取請求権の手続きはスムーズに進みませんし、適切に対応しないと、このとおり進まず、塩漬け「非上場株式・少数株式」に逆戻りしてしまいかねません。

⇒非上場株式・譲渡制限株式・少数株式を売却できずにお困りの方はこちら!

非上場株式・少数株式の株式買取請求権の行使方法

この点、株式譲渡先が存在する場合は、株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権が行使可能です。

すなわち、非上場株式・少数株式は、会社の定款により株式譲渡制限が付いていますので、会社の譲渡承認が無い限り株式譲渡先に譲渡することができません。

会社法では、株式譲渡制限会社が株式の譲渡承認を拒否する場合には、株主は、会社に対して、譲渡の相手方(会社又は指定買取人)を指定することを請求することができ、この請求があった場合、会社は、会社又は指定買取人に、株式を買い取らせる必要があります(株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権)。

これによって、株主は、非上場株式・少数株式を、会社又は指定買取人に対して売却・処分することができます。

会社法上、株主の株式譲渡承認請求に対しては、会社は「2週間以内」に回答することが求められており、会社が買い取る場合、その後「40日以内」に買取を通知することが求められており、その後「20日以内」に交渉に基づき株式売買価格を決定することが求められており、その間に裁判所に対して株式売買価格決定申立を行わない場合は、簿価純資産価格にて、株式売買価格が自動的に確定するものとされています。

すなわち、会社法上、株式売買価格は、会社又は指定買取人と、非上場株式・少数株式の株主との協議によって決定することとなりますが、会社又は指定買取人と、非上場株式・少数株式の株主との協議が整わないときは、裁判所に対して株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きを行うことができます。

非上場株式・少数株式の売却・処分先(株式買取人(投資家))の探し方

しかし、一番の問題は、そのような、非上場株式・少数株式の売却・処分・譲渡を受けようとする投資家が存在するかどうかです。 通常、事業会社や投資家、ファンドや金融機関もいずれも、このような「非上場株式・少数株式」の買収は行いません。

非上場株式・少数株式を買収しても、上記のとおり、会社の経営に口を出せない、株主総会で議決権を行使しても通らない、そもそも株主総会が開催されず会社経営に対する意見を言う機会もない、経営が順調なのに配当金は全く支払われない、そもそも経営陣が全くいうことを聞かない、といった問題が生じ、最終的にその非上場株式・少数株式は「塩漬け株」になり、そのまま現経営陣に企業価値が食い潰されるなどして、価値が低下し、その投資は失敗に終わることが必定だからです。

特に、大手事業会社や大手投資家、ファンドや金融機関など、担当者がサラリーマンであったり、他人の資金を運用している場合は、このような非上場株式・少数株式といった株式を買収することなどは不可能です。 弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士事務所でも、非上場株式・少数株式の株主様より、なんどもなんども同じご相談を受け、なんどもなんども大手事業会社や大手投資家、ファンドや金融機関などとも協議した結果、全くご対応頂けなかった経緯があります。

そこで、弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士事務所では、これらの株主様のご要望にお応えするため、M&A仲介業者と協働で、「非上場株式・少数株式」の買い取りに関心を有する投資家との交渉サポートを行ってます。

また、もちろん、株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きサポートも行ってます。

 弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士事務所が、M&Aの法律事務所弁護士事務所であるからこそ実現可能となったのです。

問題の本質

以下のような状態に陥っている場合、もう株式は「塩漬け」にしておくしかない、もう株式を持っていても仕方が無いんだ、と思っていませんか。そのようなことが当然だと思っているのであれば、今すぐその考えを捨てて下さい。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長とトラブルを抱えている。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長対策に大きなエネルギーを費消している。
 毎年毎年、株主総会の時期が近づくと憂鬱である。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長から一方的に解任され、会社を追い出された。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長と仲が悪く一切配当をしてもらえない。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長が自分勝手でワンマンすぎる。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長は非常に意地悪である。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長が会社を私物化し、会社資産を食いつぶしている。
 他の兄弟姉妹や大株主が父の会社の資産を浪費している。
 他の兄弟姉妹や大株主が会社を思うがままにしており、会社の資金を自分のものにしている。
 他の兄弟姉妹や大株主を許すことはできない。
 オーナー家やワンマン社長に一矢を報いたい。
 配当をしてもらえないし、出資金も回収できない。
 少数株式とはいえ、これだけの株式を保有していて全く権利行使を認めてもらえず納得がゆかない。

専門家・弁護士による解決が可能です!!自分が悪いと考えないでください。

⇒非上場株式・譲渡制限株式・少数株式を売却できずにお困りの方はこちら!