任意交渉・民事調停による株式買取請求の方法!

任意交渉・民事調停による株式買取請求

以上の通りですので、非上場株式・少数株式の売却・処分・譲渡は、最終的には、上記のとおりの株式価値評価額にもとづく非上場株式の適正価格で売却・処分・譲渡が可能なのです。

ですので、これを背景に、会社と、任意交渉(や民事調停)することが多く行われています。

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任意交渉・民事調停による株式買取請求の効果

この分野では税理士の先生が多く関与していますので、任意交渉(や民事調停)においては、株式評価額(相続税評価額)が交渉の基準になってしまうことがあります。

株式評価額(相続税評価額)は、会社法上の時価に比べて非常に低い金額となることが多いですので、株主の皆様は知らず知らずのうちに大きな損害を被ってしまっています。

また、任意交渉(や民事調停)は、強制力を伴う手段ではありませんので、会社が買い取りを拒否したり、異常に低い金額の提示しかしなかった場合は、非上場株式・少数株式の売却・処分・譲渡は実現しません。

ただ、親族関係や人間関係の悪化を避けるため、会社からある程度適切な非上場株式・少数株式の売買価格の提示が行われることもございますし、実際に、株式譲渡承認請求に伴う株式買取請求権が行使された場合は、裁判所は、前述のような適切な価格を株式売買価格として決定することとなりますので、それよりも低い金額でということで、うまく和解が成立することも多く存在します。

弁護士法人M&A総合法律事務所では、任意交渉(や民事調停)での、非上場株式・少数株式の売却・処分・譲渡についても、数多く受任しております。