株式買取請求権の行使と株式買取価格決定申立の方法について!

反対株主株式買取請求権の行使と株式買取価格決定申立

反対株主株式買取請求権の行使の場合、どのように株式買取価格が決定されるのでしょうか。

この点、まずは、会社と株主の交渉により株式買取価格が決定されます。

ただ、安く買い取ろうとする会社と高く売却しようとする株主の間で株式の価格を交渉で決定することは容易ではありません。

かつ、裁判所に対する株式買取価格決定申立には期限があり、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更の効力発生日から60日以内に行わないといけません。

また、会社にとっても、株式買取価格は2ヶ月以内に支払わないこととされています。60日というのは2ヶ月であり、株価の交渉をしていると、2ヶ月くらいはすぐに経過してしまいます。

この点、正確には、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更の効力発生日から30日間が株式買取価格交渉期間とされ、その後30日間が株式買取価格決定申立期間とされています。

多くのケースでは、この期限ぎりぎりではなく、かなり余裕をもって株式買取価格決定申立が裁判所に提起されています。

多くの会社・株主はいやおうなく株式買取価格決定申立の裁判に進むこととなります。

また、この株式買取価格決定申立期間「30日」というのは、株価決定裁判株式買取価格決定申立)の訴訟書類を作成するのは、かなりハードな作業であり、作業に要する時間に鑑みると、時間としてもギリギリです。

「30日」に、株価決定裁判株式買取価格決定申立)を提起するのであれば、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更の効力発生日において、おおむね決定しておかないといけないでしょう。

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