会社や指定買取人からの買取通知で直ちに株式の売買が成立するのですか?

会社や指定買取人からの買取通知で直ちに株式の売買が成立する!

会社や指定買取人からの買取通知で直ちに株式の売買が成立するのです。

会社は、株主が株式譲渡承認請求をしてから2週間以内に、株主に対して、譲渡制限付き株式の譲渡を承認するか、これを拒否して譲渡制限付き株式を買い取るかを、通知する必要があります。これを株式買取通知と言います。

実は、この株式買取通知を行った場合、直ちに、株主と会社との間で株式の売買契約が成立するのです。

ですので、その後、会社が譲渡制限付き株式の購入を拒否した場合は債務不履行になりますし、株式譲渡益課税もその時点で発生して課税がされることとなります。

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参考:判例

 売渡請求の法的効力1 先買権者の売渡請求は法定売買を一方的に成立させる形成権であり、いったん相手方に到達して効力が生じた限り撤回の余地はない。(旧法関係)(大阪高判平1.4.27)(模範六法より)

参考:会社法

(株式会社又は指定買取人による買取り)

第140条 株式会社は、第138条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第136条又は第137条第1項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 対象株式を買い取る旨二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の続主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は.対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
5 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。(株式会社による買取りの通知)

第141条 株式会社は、前条第1項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。
2 株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第1項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第1項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第1項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。(指定買取人による買取りの通知)

第142条 指定買取人は、第140条第4項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。一 指定買取人として指定を受けた旨二 指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2 指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。
3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第1項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。
4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第1項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。