株主が会社に株式買取請求をすると最高税率55%とは本当ですか?

株主が会社に株式を売却すると最高税率55%?!

株主が個人の場合、株主が会社に対して株式を売却する場合、株式譲渡益課税ではなく、みなし配当課税となり、総合課税として、所得税の対象となります。所得税ですので累進課税ですが、最高税率は住民税と合わせて55%となってしまいます。株式価格が非常に高額になる場合、株式売却代金の半分程度を税金で持っていかれることになってしまいます。

他方、株主が個人の場合、株主が第三者に対して株式を売却する場合、みなし配当課税ではなく、株式譲渡益課税となり、20%強の株式譲渡益課税(キャピタルゲイン課税)のみなります。

株式を会社に売却するのと、第三者に売却するのとでは、租税公課が非常に大きく異なります。

55%もの税金がかかってしまうのでは、株式を売却する意味がなくなってしまいます。

さらに付け加えると、株主が法人の場合、株主が会社に対して株式を売却する場合、本来法人税がかかりそうですが、配当所得は益金不算入となり、税金はかかりません。

株主が個人である場合と法人である場合、あまりにも取り扱いに差があります。

ただ、これを総合的に考えると、株主が個人の場合は、まずは法人である第三者に売却し、その法人である第三者が会社に対して売却することで、すなわち、間に法人を絡ませることにより、非常に低い課税で、会社に株式を買い取ってもらうことができるということになります。

ただ、特段の理由なしにこれを行うと、税務否認になる可能性は残りますので、専門の税理士とよく相談してから実施するようにしてください。

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