株式買取請求権の行使方法・行使要件・行使期間!

反対株主株式買取請求権を行使するための要件は?2回反対が必要!!

反対株主株式買取請求権を行使するためには、単に反対するだけでは反対株主株式買取請求権を行使することは出来ません。

2回反対しないといけないのです。

すなわち、株主総会に先立って反対を通知しつつ、株主総会でも反対の議決権を行使する必要があります。

株主総会に漫然と出席し反対の議決権を行使しただけでは反対株主株式買取請求権を行使することは出来ないのです。

また、株主総会への出席を取り止め、外野で反対を表明しているだけでも反対株主株式買取請求権を行使することは出来ないのです。

この2回反対しないといけないというのは、会社法にも明記されています。

2回反対していないのに株式買取請求権を行使したとしても、会社からは買取に応じてもらえないかもしれませんし、もし応じてもらえたとしても裁判所に訴訟提起が有効にできないかもしれません。

ですので、株主総会までに行う反対については、内容証明郵便で行う必要がありますし、株主総会における反対についても、株主総会の際に会社から反対したことに関する証明書を貰っておく必要があります。

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 反対株主株式買取請求権の行使方法と行使期間は?

また、株主総会に先立って行う反対の通知や株主総会における反対の議決権の行使だけで反対株主株式買取請求権を行使したことにはなりません。

別途、反対株主株式買取請求権を行使しないといけないのです。

その方法としては、会社に対して、株式買取請求権を行使する株式の種類及び数を通知することで行うことができます。

ただ、その反対株主株式買取請求権を行使することのできる期間は、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更の効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間と決まっています。

民商法の原則により通知は到達主義ですから、この期間の間に会社に対して通知書を到達させなければいけません。

またこれもその期間に会社に通知が届いたことの証拠を残すため、内容証明郵便により行った方が良いものと思われます。また、内容証明郵便は受け取り拒否ができてしまいますので受け取り拒否され再装備がこの期間を経過した場合は、通知が到達していないということになり反対株主株式買取請求権を有効に行使することができませんので、受け取り拒否のできない普通郵便なり速達郵便やレターパック等で送る方法をも併用したほうが良いかもしれません。

反対株主株式買取請求権の行使の場合に株式はいつ移転するのか?

なお、反対株主株式買取請求権の行使の場合、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更の効力発生日に株式の買取の効力が発生したものとされます。

ですので、株式買取代金についてはそれ以降6%の商事利息が発生し、雪だるま式に価格が膨れ上がってゆきますので、見込み価格を株主に払ってしまうか法務局に供託するほかありません。

他方、反対株主としては、それ以降、会社の株主総会にも出席することは出来ませんし、会社から配当を貰ったりすることも不当利得になりますので、後日、返還せざるを得なくなります。

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