株式買取価格決定申立と株式買取価格の決定方法・算定方法の詳細について!

株価決定裁判(株式買取価格決定申立)と株式買取価格の決定方法・算定方法?

では裁判所では株式買取価格はどのように決定されるのでしょうか。

この点、株式買取価格として裁判所で決定されるべき価格は、「公正な価格」とされています。

しかし、「公正な価格」といっても何が公正なのかがよく分かりません。

ただ、反対株主株式買取請求権の制度趣旨が、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更から、従前の株主の地位を保護(従前の経済状態を保証する。

強制的に株式を買い取られる株主の有する経済的価値を補償する)するという趣旨から、このような株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更がなかったならば有していたであろう株式の価格(いわゆる「ナカリセバ価格」)が「公正な価格」と考えられています。

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非上場株式・少数株式の株式買取価格とは?

 この点、上場会社に関しては、多くの判例があり、株式買取価格に関する考え方はまとまってきています。

しかし、非上場株式・少数株式に関する判例はほとんど存在しておらず、非上場株式・少数株式株式買取価格は、法令上も判例上も明らかではありません。上場株式と異なり市場価格法により株価を計算できないわけですので、別の方法を考えるしかありません。

ただ、非上場株式・少数株式株式買取価格については、株価決定裁判株式買取価格決定申立)において、一般的には、裁判所において、株価鑑定人(通常は専門の公認会計士)が指名され、その株価鑑定人(通常は専門の公認会計士)が株式価値評価書を作成して提出しその金額が基準となり、裁判所の判断が行われます。

株価鑑定人(通常は専門の公認会計士)はたいてい、時価純資産法と収益還元法(簿価純資産法や類似業種批准方式などではありません)をバランスよく使用して株式価値を評価します。

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