株式買取請求権の行使期限を過ぎていても大丈夫!株主損害賠償請求が可能です!

株式会社が、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行う場合など、非上場株式・少数株式の株主は、株式会社に対して、議案に反対した後、反対株主株式買取請求権を行使し、株式会社に、適正時価で、株式を買い取らせることができます。裁判所に株式買取価格決定申立を行い、裁判所が株式買取価格として、適正時価を算定して決定してくれるのです。

しかし、株式会社としては、非上場株式・少数株式の株主が、反対株主株式買取請求権を行使してくることを避けるために、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡に必要な株主総会の特別決議や、反対株主株式買取請求権を行使を担保するための株主通知を行うことなく、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行うことを秘匿しつつ、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行ってしまうことが多いのです。

そのような、知らないうちに合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行われてしまった、非上場株式・少数株式の株主は、反対株主株式買取請求権を行使して、株式会社にその保有する非上場株式・少数株式を適正時価で買い取らせることができるのか、徹底解説いたします。

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非上場株式・少数株式の株主株式買取請求権

なお、非上場株式・少数株式反対株主株式買取請求権(組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転)など)の行使の流れ(フロー)は、概要、以下のとおりです。

ですので、反対株主は、この反対株主株式買取請求権の行使期限内に、反対株主株式買取請求権を行使しなければいけないのです。

反対株主の株式買取請求権(組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転)など)の行使の流れ(フロー)

株式会社は、組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転)など)を行う際、効力発生日の20日前までに、株主に対し、当該行為をする旨を通知(又は公告)しなければならない。【会社法第785条3項4項】


反対株主」は、①株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、②当該株主総会において当該行為に反対する必要がある。【会社法第785条2項】

反対株主」は、株式買取請求は、効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにしてしなければならない。【会社法第785条5項】

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。【会社法第786条1項】
株式の価格の決定について、効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、株価決定申立をすることができる。【会社法第786条2項】

会社が株主総会も株主通知も行わなかった場合

しかし、株式会社としては、非上場株式・少数株式の株主が、反対株主株式買取請求権を行使してくることを恐れ、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡に必要な株主総会の特別決議や、反対株主株式買取請求権を行使を担保するための株主通知を行うことなく、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行うことを秘匿しつつ、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行ってしまうのです。

経営者としては、非上場株式・少数株式の株主に反対株式買取請求権を行使されてしまうと、会社は、非上場株式・少数株式の株主に対して、株式買取請求権の対価として株式の適正時価を支払う必要が発生してしまいます。特に過去から十分に配当もせず利益を留保してきた会社であればあるほど、会社に利益が留保されておりますので、株式の適正時価は非常に高くなり、株式買取請求権に基づき非上場株式・少数株式の株主に対して支払うべき株価も非常に高くなりますので、会社の経営者としては、非上場株式・少数株式の株主に対しては、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行うことなど一切話したくないのです。

ですので、経営者は、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行う場合においても、会社法に基づき、本来行わなければならない株式総会すら開催せず、会社法上要求されている株式通知も行わずに、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡の手続きをしてしまうのです。

しかし、そのような手続きは会社法違反であり、無効であることには変わりありません。

また、普段から、会社から無視されている非上場株式・少数株式の株主としては、会社が株主総会を開催しなかったり、非上場株式・少数株式の株主に対して、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡に関する株主通知を行わなか異様な場合は、まさか会社が合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行うなどということは思いもつかないことであり、全く想定外のまま、まったく知らされることなく、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡が完了していたりします。

特に、合併・会社分割については、登記が必要なのですが、登記の際に必要な株主総会議事録も、特段株主総会を開催しなくても、司法書士が作成してくれますし、株主の押印などなくても会社の実印があれば登記が通ってしまいますので、会社としては、特段の問題もなく、非上場株式・少数株式の株主に知られないまま合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を完了することができるのです。

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合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡の無効主張は6ヶ月しかできない!!?

しかし、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡が無効であるからと言って、直ちに無効になるわけではありません。

会社法上、合併・会社分割・株式交換・株式移転については、組織再編行為でもあることから、訴訟をもってしか無効を主張できないこととなっており、かつ、その無効訴訟の提訴期間も6カ月に限定されています。

また、事業譲渡についても、無効ではあるのですが、取引の安全に配慮し、そのような手続き上の瑕疵について、善意無過失の相手方に対しては会社は無効を主張できませんので、結果として、多くの事業譲渡については、事業譲渡を無効にすることができず、そのまま事実上、事業譲渡が確定してしまいます。

結局、非上場株式・少数株式は、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡が行われたのち、半年も1年もたってから知ったとしても、5年も6年もたってから知ったのであればなおさら、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を無効とすることなどできないのです。

6ヶ月を経過したとしても反対株主株式買取請求権を行使することができる!!

この点、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡における株主通知は、非上場株式・少数株式の株主に対して反対株主株式買取請求権の行使を担保するための制度ですので、会社が株主通知を行わなかった場合、非上場株式・少数株式の株主は、反対株主株式買取請求権を行使することができません。

ですので、会社が会社法上適切に合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡における株主通知を行わなかった場合は、反対株主株式買取請求権の後期期間に制限はないのです。

これは、日本における会社法の最高権威である江頭憲治郎教授の見解であり、これに基づいて、株式買取価格決定申立を行うことができるのです。

弁護士法人M&A総合法律事務所において、この見解に基づき、反対株主株式買取請求権株式買取価格決定申立を行った事例もあります(この論点について直接議論することなく終了してしまいましたが)。

反対株主株式買取請求権侵害の不法行為が成立する?!

また、会社が、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡に際して、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡に必要な株主総会の特別決議や、反対株主株式買取請求権を行使を担保するための株主通知を行うことなく、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行うことを秘匿しつつ、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行ったというのであれば、それは、故意過失に基づき、非上場株式・少数株式の株主が有する反対株主株式買取請求権という権利を侵害していますので、不法行為なのです。

株式会社としては、非上場株式・少数株式の株主が、反対株主株式買取請求権を行使してくることを恐れ、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡に必要な株主総会の特別決議や、反対株主株式買取請求権を行使を担保するための株主通知を行うことなく、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行うことを秘匿しつつ、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行ってしまい、故意過失に基づき、非上場株式・少数株式の株主が有する反対株主株式買取請求権という権利を侵害していますので、まさに不法行為なのです。

不法行為に基づく損害賠償請求なので時効は「知った時から3年」

この非上場株式・少数株式の株主が有する反対株主株式買取請求権という権利を侵害し、その結果、非上場株式・少数株式の株主に対して、株式買取代金を取得できるはずであったのに取得できなくするということで損害を与える「不法行為」に基づく損害賠償請求権ですが、不法行為ですので、民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)が適用され、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」ということですので、時効は「知った時から三年」です。知らなくても「二十年を経過」で除斥期間成立で請求できなくなります。

いずれにしろ、時効は「知った時から三年」です。

会社が、非上場株式・少数株式の株主に知らせずに、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行ったことに気が付いてから3年たってなければよいのです。

皆様、まだ、3年もたっていないのではないでしょうか。

非上場株式・少数株式の株主の皆様、挽回しましょう!!

まとめ

ですので、知らないうちに合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡を行われてしまった、非上場株式・少数株式の株主は、反対株主株式買取請求権を行使できない、合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡の無効も主張できない、としても、株主損害賠償請求訴訟を提起することができるので、まだまだ遅くはありません。

過去にそのような会社の不正行為が行われたという非上場株式・少数株式の株主の皆様は、どしどし、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください。

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参考:会社法の条文

合併・会社分割・株式交換・株式移転の消滅会社等の株主の反対株主株式買取請求権の会社法の条文

反対株主株式買取請求

第七百八十五条 吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 第七百八十三条第二項に規定する場合

二 第七百八十四条第二項に規定する場合

2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう。

一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(第七百八十四条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)

3 消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主及び第七百八十四条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。

4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一 消滅株式会社等が公開会社である場合

二 消滅株式会社等が第七百八十三条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合

5 第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

6 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

7 株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

8 吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

9 第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

合併・会社分割・株式交換・株式移転の存続会社等の株主の反対株主株式買取請求権の会社法の条文

反対株主株式買取請求

第七百九十七条 吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

ただし、第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該存続株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)

3 存続株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所(第七百九十五条第三項に規定する場合にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項の株式に関する事項)を通知しなければならない。

4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一 存続株式会社等が公開会社である場合

二 存続株式会社等が第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合

5 第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

6 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、存続株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

7 株式買取請求をした株主は、存続株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

8 吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

9 第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

事業譲渡を行う株式会社の株主の反対株主株式買取請求権の会社法の条文

反対株主株式買取請求

第四百六十九条 事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 第四百六十七条第一項第一号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に第四百七十一条第三号の株主総会の決議がされたとき。

二 前条第二項に規定する場合(同条第三項に規定する場合を除く。)

2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

一 事業譲渡等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該事業譲渡等に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該事業譲渡等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)

3 事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主(前条第一項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、事業譲渡等をする旨(第四百六十七条第二項に規定する場合にあっては、同条第一項第三号に掲げる行為をする旨及び同条第二項の株式に関する事項)を通知しなければならない。

4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

一 事業譲渡等をする株式会社が公開会社である場合

二 事業譲渡等をする株式会社が第四百六十七条第一項の株主総会の決議によって事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合

5 第一項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

6 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

7 株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

8 事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

9 第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

(株式の価格の決定等)

第四百七十条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。

2 株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は前項の株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、株価決定申立をすることができる。

3 前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

4 第一項の株式会社は、裁判所の決定した価格に対する同項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

5 第一項の株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。

6 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

7 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

合併・会社分割・株式交換・株式移転無効の訴えの提訴機関の会社法の条文

(会社の組織に関する行為の無効の訴え)

第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。

一 会社の設立 会社の成立の日から二年以内

二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)

三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内)

四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内)

五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内

六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から六箇月以内

七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内

八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六箇月以内

九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内

十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から六箇月以内

十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から六箇月以内

十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から六箇月以内

2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

一 前項第一号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)

二 前項第二号に掲げる行為 当該株式会社の株主等

三 前項第三号に掲げる行為 当該株式会社の株主等

四 前項第四号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者

五 前項第五号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者

六 前項第六号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者

七 前項第七号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者

八 前項第八号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者

九 前項第九号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者

十 前項第十号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者

十一 前項第十一号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者

十二 前項第十二号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者

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