非上場株式譲渡契約書の書き方とフォーマット!

非上場株式譲渡契約書のフォーマット

⇒非上場株式・譲渡制限株式・少数株式でお困りの方はこちら!

弁護士法人M&A総合法律事務所の非上場株式譲渡契約書のフォーマットは、頻繁に使用されています。
ここに弁護士法人M&A総合法律事務所の非上場株式譲渡契約書のフォーマットを掲載しています。
非上場株式・少数株式問題にお悩みの経営者の皆様でしたらご自由にご利用いただいて問題ございません。
ただし、M&A案件は個別具体的であり、このまま使用すると事故が起きる可能性もあり、実際のM&A案件の際には、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談頂くことを強くお勧めします。

株式譲渡契約書


■■■■■■(以下「甲」という。)と■■■■■■■(以下「乙」という。)とは、甲が保有する株式会社■■■■■■■(以下「丙」という。)の普通株式全部(以下「本件株式」という。)を乙が譲り受けることに関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。


第1条(目的)
甲は、本契約の規定に従い、本日をもって、本件株式を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。

第2条(譲渡価格)
本件株式の譲渡代金は総額で■■■■■■■万円とする。

第3条(株式譲渡の実行)
甲は、本契約の定めにしたがい、本日、乙から第2条の譲渡代金の支払を受けることと引き換えに、本件株式を乙に譲渡するものとする。

第4条(表明・保証)
甲は、乙に対し、本日時点において、以下の事項が真実かつ正確であることを保証する。
 (1)甲は、本件株式の全部を適法に所有しており、丙の株主名簿に記載されている株主であり、かつ、甲以外に本件株式を保有している者が存在しないこと。
 (2)本件株式に譲渡担保権、質権等の担保権は設定されておらず、その他何らの負担もなく、甲は、乙に対し本件株式を適法かつ有効に譲渡する権限を有すること。
 (3)甲が本件の交渉の過程で乙に対して開示した資料又は情報はいずれも、真実かつ正確である。

第5条(譲渡承認等)
乙は、本契約締結日から2週間以内に、丙に対し、株式取得者として、本件株式の譲渡承認請求をすることとする。その際、甲は、乙の指示するところの株式譲渡承認請求書に署名押印するなど本件株式の譲渡承認請求手続が完了すべく乙に協力しなければならない。

第6条(名義書換等)
甲は、乙の依頼に応じて、本件株式の丙に対する、株主名簿の名義書換え手続き及び住所変更手続きに協力するものとする。

第7条(解除・損害賠償)
 1 甲または乙が本契約に違反した場合、相手方は、相当の期間を定めた催告をした上で本契約を解除し、損害の賠償を請求できる。
 2 第4条の表明保証に相違する事実が判明した場合には、乙は、直ちに本契約を解除することができ、その場合には、甲は、乙が支払った譲渡代金■■■■■■■円の全額を直ちに返還するほか、乙に生じたその他の損害を賠償しなければならない。

第8条(解除の禁止)
乙が甲に対し譲渡代金を支払った後は、甲は、理由のいかんを問わず本契約を解除することができない。

第9条(契約上の地位譲渡の禁止)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なく、本契約上の地位およびこれに基づく権利・義務を第三者に譲渡・処分することができない。

第10条(協議条項)
本契約に定めのない事項については、本契約の趣旨に従い、甲乙誠実に協議の上、これを決する。

第11条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約の証として、本契約書2通を作成し、各自原本1通を保持するものとする。


    年  月  日

甲 ■■■■■■■■■■■■■■■■       ㊞

乙 ■■■■■■■■■■■■■■■■       ㊞