株式譲渡承認請求書とは?具体的な手続きや必要性について解説
M&Aには様々な方法があります。そのなかでも比較的簡単に経営権の譲渡が行えるのが株式譲渡です。株式譲渡は、対象会社の株主が買主に対して対象会社の株式を譲渡することにより、会社の経営権を移転させるものです。そのため、株式譲渡は、中小企業のM&Aの手法として多く使われています。
しかし、実際の株式の移転においては、そのままでは株式を譲渡するということができない場合があります。株式の「譲渡制限」です。
株式の「譲渡制限」とは、株式を譲渡する際には、会社に対して株式譲渡承認請求書を提出し、株主総会や取締役会などの承認を得ることが必要となります。譲渡制限株式を譲渡する場合は、会社に対して株式譲渡承認請求書を提出し、譲渡承認を受けなければいけないのです。
株式の「譲渡制限」をつける目的は、株主が保有する株式を会社に何の承認もなく、誰にでも譲渡できてしまうと、会社や既存株主にとって、経営に関与してほしくない者が入ってくることを防止することです。
令和2年の中小企業庁の調査では、約74%の会社が株式に譲渡制限をつけています。この「譲渡制限」がある場合は、株主は会社から株式譲渡承認請求を承認してもらわないと有効に株式を譲渡することができません。
この株式譲渡承認請求書ですが、会社法で、要記載事項が定められており、株式譲渡承認請求書を提出し、承認されればよいですが、不承認の場合、その後の株式買取請求の手続きなどが複雑になっています。
そこで今回は、譲渡制限株式を譲渡したい株主が、会社に対して譲渡を承認してもらうための株式譲渡承認請求の手続きやその際に必要となる株式譲渡承認請求書の書き方などについて解説します。
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株式譲渡とは
株式譲渡とは、対象会社の株式を所有している株主がその保有株式を買い手企業に譲渡し、買い手企業はその対価として現金を支払うという手法のことです。株式譲渡は、中小企業のM&Aにおいて最も多く行われています。
中小企業では会社を実質的に所有している筆頭株主と、経営に直接携わっている取締役が同一人物であることがほとんどです。そのため、経営者としての引退を考えるとき、まずは株式を後継者に引き渡すことによって事業承継を進めるのが一般的な流れになります。
株式譲渡のメリットとしては、まず、オーナーは譲渡した株式の対価として現金を手に入れることができるという点が挙げられます。また、原則として、株主が代わる以外に会社にとって大きな変動はなく、会社の事業はそのまま存続します。許認可や取引先との契約などもそのまま引き継ぐことができるため、対外的な影響は最小限にすることができます。
ただし、会社の債権債務、契約関係などが全て引き継がれることは、買い手にとってリスクです。認識していなかった簿外債務や偶発債務であっても、譲渡後は買い手が自動的にその義務を負うことになるためです。そのため、事前のデューデリジェンスが非常に重要な意味を持ちます。そして、デューデリジェンスには相応の時間とコストがかかります。このような点が株式譲渡のデメリットと考えられます。
株式譲渡は会社の機関構成や株式数の変更ではないため、役所などへの手続きや法務局へ変更登記の申請は不要で、基本的には会社内部で完結することができます。ただし、会社法上では厳格な手続きが規定されているため、請求や手続きを進めるにあたっては、注意を要します。
この株式譲渡の対象となる株式が譲渡制限株式の場合、会社に対して株式譲渡承認請求書を提出することが必要になるのです。
なお、株式譲渡や株式譲渡承認請求をするときは、次の2点について事前に確認することが重要になります。
1つめは、対象となる企業が株券を発行しているか、そして、2つめは、その対象となる企業の株式に譲渡制限が設けられているかです。
まず、1つ目ですが、「株券」を発行しているかどうかによって、株式譲渡の方法と対抗要件が異なるため、この点は事前に確認する必要があります。平成18年5月1日に施行された会社法の改定において、株式会社は原則として株券を発行しない株券不発行会社になり、発行する場合は定款にその旨を定めることとなりました。
しかし、それ以前は株券を発行する株券発行会社が原則だったため、この移行手続きが問題なくされているかを登記事項証明書と定款で確認しなければなりません。登記事項証明書の「株券を発行する旨の定め」に「当会社の株式については、株券を発行する」という記載があれば、実際には株券を発行していなくても「株券発行会社」であり、それに沿った手続きが必要です。
株券発行会社における株式譲渡は、株券を交付しなければ、その効力が生じません。また、第三者に対する対抗要件として株券の占有が必要とされます。株券が発行されているのに、一部を紛失してしまっている場合や、株券発行会社であるにもかかわらず、実際には株券を発行していない場合は、別途株券の発行に関する請求や手続きが必要となります。
一方で、登記事項証明書で「当会社の株式については、株券を発行する」に下線が引かれて抹消されている場合、または定款に株券の発行する旨の定めのない会社は「株券不発行会社」です。株券不発行会社は、当事者間の意思表示で株式を譲渡することができるため、株券の交付は必要ありません。また、対抗要件は株主名簿の名義の書換えで足ります。
次に、2つ目ですが、株式に「譲渡制限」がついているかを確認する必要があります。原則として、株式は自由に譲渡できるものです。ただし、定款で会社が発行する株式を譲渡するには「会社の承認を要する」旨を定めることができます。これは、会社にとって好ましくない不適切な第三者が株式を手にすることを防ぐための規定であり、これを「譲渡制限」といいます。このような譲渡制限がついている株式を「譲渡制限株式」といい、中小企業の株式は、この譲渡制限株式であることがほとんどです。
「譲渡制限株式」を発行している会社の登記事項証明書には、「株式の譲渡制限に関する規定」の欄に「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」というような記載がされています。
当然、譲渡制限株式であっても、会社に対して株式譲渡承認請求書を送付し、会社がこれを承認すれば、譲渡することができます。会社が株式譲渡を承認すれば譲渡制限株式であっても譲渡できるのです。
取締役会を設置している会社の場合は取締役会で、設置していない会社の場合は株主総会で承認を行うのが一般的です。当事者間で勝手に譲渡されていたとしても、会社の承認を受けない限りは、会社に対して譲渡の効力は生じません(譲渡人と譲受人との間では株式譲渡の効力が発生します)。
なお、譲渡制限株式のみを発行している会社を非公開会社といい、株式譲渡自由な株式を発行している会社を非公開会社といいます。
公開会社とは、全ての発行株式において、定款で譲渡制限を定めていないか、発行する株式の一部についてのみ譲渡制限を定めた会社のことです。一方、非公開会社は全ての発行株式に譲渡制限を設けている会社のことを言います。
公開会社は3名以上を擁する取締役会の設置が義務付けられている一方で、非公開会社は取締役会の設置が任意とされているなど、様々な違いがあります。
公開会社の譲渡制限が定められていない株式は株式譲渡承認請求が必要ありません。一方で、公開会社の譲渡制限が定められている株式や非公開会社の株式を譲渡する場合には、株式譲渡承認請求が必要となります。
株式譲渡承認請求とは
株式譲渡承認請求とは、譲渡制限株式を譲渡する際に必要な手続きです。前述した通り、譲渡制限株式とは、譲渡する際に会社の承認が必要な株式のことです。譲渡制限株式であっても、株式譲渡承認請求書を送付して承認されることで、第三者への株式の譲渡が可能になります。
株式譲渡承認請求とは、譲渡制限株式の譲渡の承認するか否かを決定するように、会社に対して請求をすることです。
株式譲渡承認請求を受けた会社は、会社は承認するか否かを2週間以内に請求者に通知する必要があります。通知しない場合は、株式譲渡承認請求をされた株式の譲渡を承認したとみなされます。みなし承認です。
また、株式譲渡承認請求された株式の譲渡を承認しない場合(でかつ不承認の場合の株式買取請求をされていた場合)は、株式を買い取るか、別の買取人を指定しなければなりません。
株式譲渡承認請求の具体的な手続き
株式譲渡承認請求の手続きは、会社法の定めに則って進める必要があります。
一般的には、株式譲渡契約を締結した後、会社に対して株式譲渡承認請求を行い、会社の承認機関における承認の可否の決定、という流れになります。
株式譲渡契約の締結
譲渡人側と譲受人側との間で株式譲渡契約を交わします。これに基づいて株式譲渡承認請求を会社に対して行います。
株式譲渡承認の請求
株式の譲渡を希望する株主(譲渡人)が株式譲渡承認の請求をする場合、会社に対して、その株数、譲受人の氏名・名称、不承認の場合の株式買取請求を明示して、譲受人に対する株式譲渡を承認するよう会社に対して請求を行います。
株式の譲渡を受けた株主(譲受人)が株式譲渡承認の請求をする場合、譲渡人と共同で、会社に対して、その株数、不承認の場合の株式買取請求を明示して、譲受人に対する株式譲渡を承認するよう会社に対して請求を行います。
株主総会又は取締役会の開催
株式譲渡承認請求を受理した会社は、株式譲渡承認請求の可否を決議するため、承認機関が株主総会の会社の場合は株主総会を、承認機関が取締役会の会社の場合は取締役会を開催します。
株式譲渡の承認にかかわる決議
会社は、株式譲渡承認請求を受けると、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議により、株式譲渡承認請求をされた株式の譲渡承認をするか否かを決定します(139条1項)。
また、会社は定款でこれと異なる定めをすることができます。たとえば、取締役会設置会社であっても、請求の承認機関を株主総会の決議にしたり、代表取締役による決議にしたりすることなども可能です。しかし、定款で異なる定めをできると言っても、取締役よりも下位の機関を請求の承認決定機関とすることはできません。
承認の場合
会社が株式譲渡承認請求をされた株式の譲渡承認をするか否かの決定をしたときは、株式譲渡承認請求をした株主に対し結果の通知をしなければなりません(139条2項)。
株式譲渡承認請求の承認請求の日から2週間以内に株式譲渡承認請求をした株主に結果の通知をしなかったときは、仮に株式譲渡承認請求を不承認とする決議を行っていたとしても、株式譲渡承認請求を承認したものとみなされることになります(145条1号)。みなし承認です。
会社が株式譲渡承認請求を承認したときは、株式の譲渡を実行し、株主名簿の書き換えを行い、株式譲渡承認請求の手続きは完了します。
不承認の場合
譲渡制限株式の場合、株式譲渡承認請求をしても認められないことがあります。その場合にはどのように手続きがなされるのでしょうか。
株式譲渡承認請求が一切認められず、株主は自分の株式を譲渡することができないのでしょうか。株式譲渡承認請求が不承認の場合の手続きについて見てみましょう。
株式譲渡承認請求書で求めた譲渡の相手方に対する株式譲渡が認められないとしても、株主は譲渡することが一切できないわけではありません。株式譲渡承認請求をする株主が、株式譲渡承認請求書に、不承認の場合の株式買取請求をしたときには、会社は株式譲渡承認請求にかかる対象株式を買い取るか、または対象株式の全部もしくは一部を買取る者(指定買取人)を指定しなければなりません(140条1項、4項)。
この場合は指定買取人が対象株式の一部を買い取り、残りを会社が買い取ることを決定することはできます。しかし、株式譲渡承認請求された株式の一部のみ、株式譲渡承認請求書に記載されている譲受人への譲渡を承認し、残りの一部を会社や指定買取人が買い取るという決定は認められないとされています。
会社による買取
株式譲渡承認請求を不承認とし、会社が株式を自ら買い取る場合には、株主総会の特別決議で対象株式を買い取る旨及び株式会社が買い取る対象株式の数を決議しなければなりません(140条1項、2項、309条2項1号)。
株式譲渡承認請求をした株主は、当該決議に利害関係を有しているため、この株式譲渡承認請求の可否を決定する決議に議決権行使をすることはできません(140条3項)。ただし、当該株主以外の株主全員が議決権を行使することができない場合にはこの限りではありません(140条3項ただし書き)。
売買価格については、株主総会で決めるわけではありません。しかし、会社が株式譲渡承認請求された株式を買うのですから自己株式の取得と同様に、株式買取の対価として交付する金銭等の帳簿価額の総額が、買取の効力発生日の分配可能額を超えることはできません(461条1項1号)。
これに違反した場合は株式譲渡承認請求をした株主と業務執行者(取締役等)に会社に対する責任が生じることがあり(462条1項)、期末に会社に欠損が生じた場合は、業務執行者は会社に対する責任が生じる可能性があること(465条1項1号)から、会社による株式の買取り対象株式の数には注意が必要です。
会社自身が買い取ることを決定した場合、株式譲渡承認請求をした株主に対して、決定した事項を通知しなければいけません(141条1項)。
さらに会社はこの通知に先だって、1株あたりの純資産額に株式譲渡承認請求された株式の数を乗じて得た額を会社の本店所在地の供託所に供託し、かつ、供託を証する書面を株式譲渡承認請求した株主に交付しなければなりません(141条2項)。この供託の前に株主に対して行った通知は原則として無効とされます。
この通知を受けた株主は会社に対する株式譲渡を取り止めることができません。
これらの手続きを抜けなく行う必要があることから、会社は手続きを急がないといけません。なぜならせっかく株主総会の特別決議で会社が買い取ることを決定したにもかかわらず、会社が株式譲渡承認請求を不承認とした旨の通知を行ってから40日以内に株式譲渡承認請求をした株主に対し、上記の会社が買い取る決定の通知・供託を証する書面の交付が行われなかったときは、株式譲渡承認請求を承認したものとみなされてしまうからです(145条2号、3号)。みなし承認です。
つまり、株式譲渡承認請求がされてから2週間以内に株式譲渡承認請求の承認をしない旨の決定をし、更にその通知から40日以内に、会社が買い取ることを株主総会の特別決議で決定し、さらに供託をし、通知と供託を証する書面を株式譲渡承認請求した株主に対して交付しないといけません。この手続きの流れに関する知識は極めて重要です。
また、会社が株券発行会社である場合、株式譲渡承認請求した株主は、上記の会社の通知・供託を証する書面の交付を受けたら、1週間以内に株式譲渡承認請求をした株券を会社の本店所在地の有価証券を扱う供託所に供託し、会社に通知しなければいけません(141条3項)。1週間以内に株券を供託しなかったとき、会社は対象株式に関する売買契約を解除することができます(141条4項)。
指定買取人による買取
会社が指定買取人を指定する場合、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は株主総会の特別決議)により指定買取人を指定しなければなりません(140条5項、309条2項1号)。
会社が買い取る場合とは異なり、株主総会の特別決議で指定買取人を決める場合には、株式譲渡承認請求をした株主もこの特別決議に議決権を行使することができます。
指定買取人が指定されたあとは、指定買取人は、株式譲渡承認請求をした株主に対し、指定買取人になった旨、及び指定買取人が買い取る対象株式の数を通知します(142条1項)。
この通知をする際には指定買取人が、1株あたりの純資産額に株式譲渡承認請求された株式の数を乗じて得た額を供託し、供託をしたことを証する書面を株主に交付する必要があります。
この通知を受けた株主は指定買取人に対する株式譲渡を取り止めることができないことと、会社が株券発行会社である場合には、供託を証する書面の交付を受けた株主が1週間以内に株券を供託し、会社に通知しなければならない点、期限内に株券供託をしなかったときは指定買取人は売買契約を解除することができる点は、会社が買い取る場合と同じです。
しかし、指定買取人の場合には、指定買取人が、会社が株主に対して株式譲渡承認請求を不承認とする通知を行った日から10日以内に、株主に対して行うべき通知を行わなかったとき及び供託を証する書面を交付しなかったときは、会社が株式譲渡承認請求を承認したものとみなされます。みなし承認です。
つまり、会社が買い取る場合には40日以内だった通知の期間が、指定買取人が買い取る場合には10日以内とされているということに注意が必要です。
株式名義書換請求
譲受人と譲渡人が共同で(譲受人単独で請求できる場合もあります)、会社に対して、株式譲渡承認請求した株式の株主名簿を書き換えるように請求し、会社は請求に応えて、株主名簿を書き換えます。
株主名簿記載事項証明書の交付請求
譲受人が会社に対して、株主名簿記載事項証明書を交付するよう請求し、会社は請求に応えて、譲受人に株主名簿記載事項証明書を交付します。
以上の手続きで株式譲渡は完了します。
株式譲渡承認請求書の必要性
株式譲渡承認請求書は、譲渡制限株式の譲渡の承認を請求したい場合に、会社に対して送付する書類です。
本来は、株式譲渡承認請求は、法律上、必ずしも書面でする必要はありません。
しかし、株式譲渡承認請求の際に株式譲渡承認請求書を作成しないと、不承認の場合の株式買取請求を伝えることができなかったり、自分が会社に対して株式譲渡承認請求をしたこと自体を証明できなくなったりするため、基本的には株式譲渡承認請求は、株式譲渡承認請求書で行う方が良いと考えられます。
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株式譲渡承認請求書の記載内容
株式譲渡承認請求書には、請求の内容を明確にするために、必要事項を明記する必要があります。記載事項に漏れがあると、会社に内容が伝わらず、結果として株式譲渡承認請求書の再送が必要になり、手続きに遅れが生じてしまう可能性があります。
具体的に請求書に記載する内容について詳しく説明します。
譲渡する株式の種類と数
株式には、普通株式や優先株式、劣後株式などがあります。日本で主に発行されているのは普通株式です。
優先株式は、配当や残余財産の分配などにおいて、普通株式よりも優先順位が高くなる株式のことです。
劣後株式は、配当や残余財産の分配などにおいて、普通株式よりも優先順位が低くなる株式のことです。
株式の種類を記載したら、株式の数も一緒に記載してください。株式譲渡承認請求する株式を確認し、株式の種類と数を間違えないように請求書に記載します。
譲渡する相手に関する情報
株式譲渡承認請求をする株式を譲渡する相手の氏名や住所を請求書に記載します。株式譲渡承認請求をする株式を譲渡する相手方に確認し、間違えないように注意してください。
なお、相手方に対する株式譲渡価格は記載する必要はありません。
実印の押印を求められるケースもあり
株式譲渡承認請求書には、普通、押印欄が設けられます。
基本的に認印を押印することで問題ありませんが、実印を求められる場合もあります。実印は印鑑証明書とセットで効力を発揮する印鑑であり、本人が押印したことを証明するためのものです。そのため、認印は安易に使用するが、実印は慎重に使用するケースが多いでしょう。
認印と実印どちらの場合も、法的効力は同じです。ただし、認印の場合は、自分が押していない、自分の印鑑ではないなどと主張された際に、本人が押したものであることや本人の印鑑であることを立証するのが困難です。一方で、印鑑証明とセットで押印された実印は本人が押したものと考えられるのが一般的です。
なお、実印を押すように求められても拒否できますが、株式譲渡承認請求を請求する側としては、拒否するメリットはありません。株式譲渡承認請求書の効力を確かなものとするためには、請求する側としては、請求書に実印を押印する方が良いと考えられます。
不承認の場合の株式買取請求も明記
株式譲渡承認請求書に不承認の場合の株式買取請求を記載しておけば、株式譲渡が不承認になった場合は、会社か指定買取人が株式を買い取ることを請求することができます。
株式譲渡承認請求書に、不承認の場合の株式買取請求を明記しないと、会社や指定買取人は株式を買い取る義務はありません。
売買価格の決定
これまで株式譲渡承認請求をしてからの手続きの流れを見てきましたが、株式譲渡承認請求が不承認となった株主の関心事は、会社や指定買取人の株式売買価格がどのように決められるかということだと思います。
そこで、売買価格については、どのように決定されるのかを解説します。
協議
会社から、会社又は指定買取人が買い取ることの通知があった場合、まず、売買価格は会社又は指定買取人との協議によって定まります(144条1項、7項)。
当然、まとまるのであれば、売り手側と買い手側の協議で合意することによって、株式売買価格が決められるということです。
裁判所に対する申立て
株式譲渡承認請求を行った株主は、会社又は指定買取人から通知があった日から20日以内に裁判所に対して、売買価格の決定の申立をすることができます。
これは協議を行わずに申立をすることも可能です。
裁判所による売買価格は、DCF法、純資産方式、類似会社比準方式、取引先例方式、収益還元法など、またはそれらの組み合わせにより算出されます。
裁判所に対し売買価格の決定の申立がなされた場合、裁判所が定めた額が株式売買価格となります(144条4項)。
ただ、裁判所が売買価格を決定するというわけではなく、通常の裁判と同様、売り手側と買い手側が公認会計士の株価算定書などの証拠を提出しあって、主張・立証しあい、また裁判所に株価算定の鑑定を申し立て公認会計士が鑑定を行うなどして、最終的に、株式売買価格が決定されるということとなります。
なお、株主に対する通知から20日以内に協議がまとまらず、また裁判所に対する申し立てがないとき、1株あたりの純資産額に対象株式の数を乗じて得た額が売買価格となります(144条5項、7項)。
まとめ
今回は、株式譲渡承認請求書について説明をしてきました。
特に譲渡制限株式を持っている株主が、株式を譲渡する際には会社に対する株式譲渡承認請求に対する承認が必要となります。譲渡制限株式は、会社や既存株主にとって、経営に関与してほしくない者が入ってくることを防止する制度だからです。
株式譲渡の譲受人が会社から承認されるような者であれば良いのですが、不承認の場合の株式買取請求の手続きは複雑です。株式譲渡承認請求が不承認となる可能性があるのであれば、株式譲渡承認請求の手続きやスケジュールをしっかり把握してから進めないと、手続き要件を満たさず、会社や指定買取人に株式を買い取ってもらえないかもしれません。
会社としても、株式譲渡承認請求を不承認とするのであれば、株式譲渡承認請求の手続きやスケジュールをしっかり把握してから進めないと、みなし承認となってしまい、会社や既存株主にとって、経営に関与してほしくない者が入ってきてしまうかもしれません。
いずれにしろ、株式譲渡承認請求をする際や株式譲渡承認請求を受けた場合は、株式譲渡承認請求の手続きやスケジュールをしっかり把握して、手続きを確実に進める必要があるのです。