株式譲渡承認請求は必ずしも譲渡人が行う必要はありません(譲受人も行うことができます)

株式譲渡承認請求は株主も株式取得者も行うことができますか?

会社に対する株式譲渡承認請求は、株主(譲渡人)のみならず、株式取得者(譲受人)から行うことも可能です。株式譲渡承認請求は必ずしも譲渡人が行う必要はありません(譲受人も行うことができます)。

すなわち、株主(譲渡人)は自ら会社に対して株式譲渡承認請求をして、承認拒否時に、会社に対して株式買取請求をし、株価交渉や株価交渉決裂時の株価決定申立手続きを行う必要はなく、まず、株式取得者(譲受人)に対して株式譲渡を行ったのち、株式取得者(譲受人)が会社に対して株式譲渡承認請求をして、承認拒否時に、会社に対して株式買取請求をし、株価交渉や株価交渉決裂時の株価決定申立手続きを行うということも可能なのです。

ですので、株主(譲渡人)としては、自ら、会社に対して、株式譲渡承認請求を行って、会社との間でトラブルになるのは嫌だな、と思っている場合は、株式取得者(譲受人)に会社に対する株式譲渡承認請求を行ってもらえばよいのです。

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参考:会社法

(株主からの承認の請求)

第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。(株式取得者からの承認の請求)

第137条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。(譲渡等承認請求の方法)

第138条 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
1 第136条の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
ハ 株式会社が第136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨2 前条第1項の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの株式取得者の氏名又は名称
ハ 株式会社が前条第1項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨(譲渡等の承認の決定等)

第139条 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

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