同族会社の株式の譲渡にかかる税金!

同族会社とは

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一般には「親族経営=同族会社」というニュアンスがありますが、経営陣が他人同士でも同族会社と扱われることがあります。

法人税法 第2条では同族会社を「株主の3人以下、およびこれらと特殊の関係にある個人および法人が、議決権(発行済み株式の総数または出資金額)の50%以上を保有する会社」と定めています。

同族会社は経費の不透明性、私的行為の資金使用、不当な人事の発生など、不祥事の温床になりやすく、これらによる社員のモチベーション低下が起こりやすいといったデメリットがあります。しかし、会社の経営権が一部に集中することで、意思決定が早くなることはメリットと言えます。

法人税法 第2条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。十 同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

「特殊な関係にある個人や法人」は次のものを指し、法人税法施行令 第4条が根拠とり、特定の関係性にある個人または法人に会社の経営権が集中しているような状態を指します。親族のみを指しているのではないことに注意しましょう。

①株主等の親族(配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)

②株主等と事実上の婚姻関係にある者

③株主等の使用人(雇用契約を結んでいる従業員など)

④株主等から受ける金銭やその他の資産により生計を立てている者

⑤株主等並びに株主等と特殊関係のある個人及び法人で他の会社を支配(発行済株式又は出資の50%以上を所有)している当該他の会社

同族会社は、非同族会社に比べると税法で特別規定を設けられるなど、税務では不利になりやすくなります。

法人税法施行令 第4条1項 法人税法 第2条 第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
一 株主等の親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族2項 法人税法 第2条 第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
一 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。)の1人(個人である判定会社株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二 判定会社株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
三 判定会社株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

同族会社の非上場株式の譲渡にかかる税金

同族会社で非上場株式の譲渡を行う場合に発生する「税金」は次のものがあります。非上場株式は上場株式と違い、市場で株価を判断することができません。よって、「適切な価格」が重要なポイントになります。

株式譲渡所得課税(所得税・住民税・復興特別所得税)

個人が非上場株式を譲渡する際に発生する税金として代表的なものです。株式譲渡所得課税の内訳は、所得税は利益額関係なく15%(累進課税適用無し)、住民税は利益額に関係なく5%課税(累進課税適用無し)、特別復興所得税は利益額に関係なく0.315%、合計20.315%が株式譲渡を行った際に得る総収入金額に課税されることになります。

法人税

法人が非上場株式を譲渡する場合には、実効税率29~42%(2018年現在)の法人税が課せられます。税率については法人の規模や収益によって変化します。前述の、個人が非上場株式を譲渡した場合と多少の違いはあるものの、算定はほぼ同じです。

非上場株式を発行する会社が、譲渡する会社にとって「子会社」に当たる、つまり同族会社に当たるか否かは、株式譲渡が行われた後に判断されます。

贈与税

個人でも法人でも関係なく、時価よりも高額で非上場株式を譲渡された場合は、時価と譲渡価格の差異が贈与と認定され、贈与税が課税されます。個人と個人での非上場株式の株式譲渡が、時価と譲渡価格を比べて著しく低額の場合には「みなし贈与課税」の適用を受ける可能性があります。

「どう考えても値段がおかしい⇒ 特別な扱いを受けている ⇒ 同族会社ではないか」と考えられる訳です。同族株主同士で株式譲渡を行えば、贈与と認定される確率はもちろん高くなります。

寄付金課税

売主が個人、買主が法人で、時価よりも高額で非上場株式が譲渡された場合には、買主である法人にとって時価と譲渡価格の差異が寄付とみなされ、寄付金課税が適用されます。

寄付金扱いの損金へ算入できるため、納税額を低くすることができます。

損金不算入

売主が個人、買主が法人の役員で、時価と譲渡価格の差異は「役員賞与」とみなされ、損金不算入として扱います。

同族会社で個人から個人への譲渡の場合

同族会社の個人から個人へ譲渡を行う場合は、株式譲渡所得課税と贈与税を考慮する必要があります。非上場株式の時価と譲渡金額と比べ、適正価格の場合は譲渡益に「所得税」と「消費税」が発生します。時価よりも高額で非上場株式が譲渡された場合には、その差異に贈与税が課税される可能性が高くなります。

時価よりも非上場株式を低額で譲渡した場合は「みなし贈与課税」の対象、時価よりも高額で譲渡した場合は譲渡としての性格が希薄となり「贈与税」の対象、と覚えておきましょう。

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同族会社で個人から法人への譲渡の場合

同族会社の個人から法人へ譲渡が行われる場合、適正価格であれば譲渡対価を総収入金額として譲渡所得を計算し、所得税が課税されます。

時価よりも非上場株式を低額で譲渡した場合は、譲渡が同族会社に対するもので、かつ譲渡によって関係者の負担を減少させる結果となったとき、取引価格ではなく時価に相当する金額が総収入金額として譲渡所得を計算される可能性があります。

時価よりも非上場株式を高額で譲渡された場合、基本的には適正価格の際と同様に譲渡対価を総収入金額として譲渡所得を計算し、所得税が課税されます。特殊ではありますが、時価よりも高額で非上場株式を譲渡すると、時価と取引価額の差異が寄付金と見なされることがあり、寄付金課税の適用を受けることになります。

同族会社で法人から個人への譲渡の場合

同族会社の法人から個人へ譲渡が行われる場合適正価格であれば譲渡価格と取得価格の差異が「譲渡益」となり、法人税の課税対象となります。

時価よりも非上場株式を低額で譲渡するときは、法人と個人の関係性によって課税が異なります。

個人が法人の従業員または役員である場合は、時価と譲渡価格の差異で割安に購入できた分に関しては給与と同等に扱われます。従業員または役員へ無償の経済的利益の供与とみなされるためです。買手である個人は給与所得として所得税が課税され、売手である法人は損益算入が可能です。

個人が法人の従業員または役員ではない場合、買手である個人は一時所得として所得税を課税され、経済的利益の供与とみなされる部分について法人は「寄付金」扱も可能です。売手である法人は損益算入が可能ですが、一定の制限があります。

時価よりも非上場株式を高額で譲渡された場合、時価と譲渡価格の差異について、売手である法人に法人税が課されます。更に、時価と譲渡価格の差異は「受贈益」として追加で法人税が課されます。

同族会社で法人から法人への譲渡の場合

同族会社の法人から法人へ譲渡が行われる場合、適正価格であれば譲渡価格と取得価格の差異が譲渡益となり、法人税の課税対象となります。

時価よりも非上場株式を低額で譲渡した場合、売手の法人は時価で譲渡を行った譲渡益として計算します。買手の法人は時価と譲渡価格の差異を、売手の法人から寄付を受けたものとして受贈益が法人税の課税対象となります。

時価よりも非上場株式を高額で譲渡された場合、売手の法人は時価で譲渡を行ったものとみなされ譲渡益が法人税の課税対象となります。時価と譲渡価格の差異は、買手の法人から寄付を受けたものとして受贈益が法人税の課税対象となります。

買手の法人は時価と譲渡価格の差異を売主への寄付金として扱います。

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同族会社で相続として譲渡された場合

同族会社で相続として株式譲渡が行われた場合、被相続人には所得税、相続人には相続税が課税されます。具体的には、被相続人が亡くなった年に株式配当などによる所得がある場合に、準確定申告を行った上で所得税が課税されます。

非上場株式を相続した場合、株式数に相当する金額を相続したとして、相続税が課されます。ただし、中小企業税制を活用すれば、相続税に納税猶予が付く可能性があります。

ここから先の重要な実務上の留意点については来所相談で!

なお、この論点については、実際の運用時における留意点の方が重要であり、ここから先の重要な実務上の留意点については、来所相談又は実際受任時にのみお話しさせて頂きます!

まとめ

非上場株式は上場株式と違い、市場で株価を判断することができません。配当還元方式での評価、類似業種比重方式、純資産価格方式を使用し、改めて株価を算定する必要があります。適切な価格で譲渡しなければ、意図せず税金面で致命的な損失を招いてしまうかもしれません。また、同族会社は不正の温床になりやすく、また税務において不利になりやすいものです。

同族会社と非上場株式を取引する場合や、あなた自身が同族会社に所属していて非上場株式を取引する場合は、まず専門家へ相談し進めることをお勧めします。「株式譲渡は簡単」と思われている方もいますが、専門家でなければ不備も出ます。しかし、専門家だからと言って「どこでも同じ」ではありません。得意、不得意、実績、対応…など、しっかりと見極めましょう。

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