株式譲渡承認請求の方法の詳細について!

株式譲渡承認請求

非上場株式・少数株式を譲渡するためには、会社から譲渡に関する承認を取得する必要があります。

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株式譲渡承認請求権者

ではその株式譲渡承認請求は誰が行うのでしょうか。

この点、株式の譲渡人(株主)のみならず、株式の譲受人(株式取得者)も、株式譲渡承認請求を行うことができるのです。

すなわち、株式の譲渡は、会社の承認を得なくても実行可能ですが、会社の承認を得て、株主名簿の名義変更をしない限り、会社に対抗することができません。

すなわち、株式譲渡は、会社の承認を得なくても、会社に対抗することができないだけで、実際の株式の譲渡は実行可能なのです。

ですから、株式譲渡承認請求を行う場合、①株主である譲渡人が、株式譲渡の事前に譲渡承認請求することができるのみならず、②株式から譲渡を受けた株式取得者が、株式譲渡を受けたのち、事後的に、譲渡承認請求をすることもできるのです。

株式譲渡承認請求の方法

会社法によると、株式譲渡承認請求書には、以下の3点を記載する必要があります。

① 譲渡株式の数

② 株式取得者の氏名又は名称

③ 会社が株式譲渡承認の決定をしない場合には、当該株式会社又は指定買取人が譲渡株式を買い取ることを請求するときは、その旨

これは、①株主である譲渡人が、株式譲渡の事前に譲渡承認請求する場合も、②株式から譲渡を受けた株式取得者が、株式譲渡を受けたのち、事後的に、譲渡承認請求をする場合も同じです。

すなわち、会社に対して、株式取得者の氏名又は名称を特定したうえで株式譲渡承認請求を行うことが求められています。

これは、会社にとって、特に株式譲渡制限を付している会社にとって、新株主が誰かは、非常に重要だからです。

他方、③の会社が株式譲渡承認の決定をしない場合には、当該株式会社又は指定買取人が譲渡株式を買い取ることを請求することができるというのも特筆すべきです。

株主にとって、最終的に、株式が処分できないというのは、株主の投下資本回収の見地から問題であり、当該株式会社又は指定買取人が譲渡株式を買い取ることで、株主の投下資本回収の道を残すというものです。

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参考:会社法

(株主からの承認の請求)
第百三十六条  譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。(株式取得者からの承認の請求)第百三十七条  譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。(譲渡等承認請求の方法)
第百三十八条  次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一  第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
ハ 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
二  前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項
イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
ロ イの株式取得者の氏名又は名称
ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨