配当還元方式(株式相続税評価額)!

配当還元法について|非上場株式・少数株式の株式相続税評価額
非上場株式・少数株式の株式価値評価方法の一つに「配当還元法」というものがあります。
この「配当還元法」ですが、①会社法上の株式の時価についても存在し、②税法上の相続税評価額についても存在します。
この①会社法上の株式の時価と②税法上の相続税評価額は、同じなのでしょうか。
配当還元法は、対象会社から株主に対して配当が実施される額を継続的に受領することを想定して、非上場株式・少数株式の株式価値を評価する方法ですという点は同じです。
しかしその内実は、全く違うのです。
会社法上の株式の時価としての配当還元法
会社法上の非上場株式・少数株式の時価としての配当還元法では、
対象会社が非上場株式・少数株式について全く配当を行っていなかった場合、配当還元法では非上場株式・少数株式の株式価値はゼロとなってしまう分けではありません。
会社法上の非上場株式・少数株式の時価としての配当還元法では、類似業種の配当性向などに鑑み、対象会社であるべき配当を算定し、例えば、最終利益の3分の1を配当するのが対象会社の属する業界の傾向であれば、それだけ配当することを前提として、受領できる配当額の合計額の現在価値から、非上場株式・少数株式の株式価値を算定することとなります。
その対象会社がたまたま配当していなかったからと言って非上場株式・少数株式の株式価値評価がゼロとなるものではありません!!
配当性向が30%くらいになることはおかしくありません。
むしろ、「約30%が一般的な上場企業の水準の範囲内と言える」とする裁判例も存在します。
また、将来の配当金額を現在価値に割り引くための割引率も会社によって様々です。
10%もの高率になることは普通はありません。
下記で紹介している裁判例では、従業員38人の会社について割引率は4.634%とされています。
株式相続税評価額としての配当還元法
株式相続税評価額としての配当還元法では、
その対象会社がたまたま配当していなかったのなら、株式価値評価はゼロです。
配当金がないのですからゼロです。
また、将来の配当金額を現在価値に割り引くための割引率も税法によって決まっています。
10%もの高率です。
10%で割り引くと10年後の1億円はなんと348万6784円になってしまいます。
株式相続税評価額としての配当還元法は、相続税が過重になり過ぎないようにとの配慮がなされているのです。
参考:税法
1 原則的評価方式原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数、及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。 2 特例的な評価方式取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主以外の株主等が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。 3 特定の評価会社の株式の評価次のような特定の評価会社の株式は、原則として、(1)~(5)については純資産価額方式により、(6)については清算分配見込額により評価することになっています。 |
参考:会社法
(売買価格の決定) 1 株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、株価決定申立をすることができる。 |