「弱いものいじめ」をする経営者を
許してはいけません!
株主・相続は
平等でなければいけません!
CONCERN
非上場株式・少数株式の
売却・処分ができず
お悩みではありませんか?
株式の売却・処分を会社に持ち掛けたが、経営者が全く取り合ってくれない。
所有する株式買取を経営者に交渉したが、あまりにも安価すぎる買取額を提示された。
少数株式を売却したいが、買い手が見つからず、株式を手放すことができない。
譲渡制限がかかっているのでその株式は売却できないと言われた。
REASONS
非上場株式・少数株式の
売却・処分が難しい理由
発行会社や経営者から買い取りを拒否される。
非上場株式・少数株式の売却・処分をしたいときには、その会社や経営者に買い取りを求めることが多いと思います。しかし、非上場株式・少数株式は、会社の成長に伴い株式評価額が高騰していることが多く、会社や経営者にとっても高い買い物であり、それだけの資金を拠出しにくくなっています。また、非上場株式・少数株式を保有する少数株主が会社の経営に与える影響は小さく、株式を集約しなくても経営に影響はないと考えており、非上場株式・少数株式を買い取る必要性を感じておらず、その会社や経営者は株式の買い取りを拒否する傾向が強く、売却・処分は難しくなっています。
発行会社には非上場株式・少数株式の買い取り義務がない。
また、そもそも、会社には、非上場株式・少数株式を買い取る法的な義務がありません。株式買取請求権は、合併や会社分割や株式交換やスクイーズアウトの際に行使することができるのに限定されており、平時において、発行会社は非上場株式・少数株式を買い取る義務はありません。特にその非上場株式・少数株式を保有する少数株主の会社に対する影響が小さい場合、買い取りを拒否する傾向が強く、売却・処分するのは極めて難しいのが現実です。
非上場株式・少数株式の買い手がみつからない。
上場株式は証券取引所で売却・処分することができますが、非上場株式・少数株式は証券取引所に上場されていないため、証券取引所で売却することができません。そこで買い取ってくれる相手を自分自身で見つける必要がありますが、非上場株式・少数株式は会社に対する影響も小さく、経営に関与できない、配当も十分に出ない、権利行使もできないということで、実際にはなかなか買い手を見つけることができない場合がほとんどです。
REASONS
当事務所にご相談ください
非上場株式・少数株式の問題に直面した場合、専門の弁護士に相談することが最も適切です。
非上場株式・少数株式の問題について、素人の判断では不利な条件での戦いが避けられない可能性があります。
また、非上場株式・少数株式の問題は、弁護士の中でも取り扱っている弁護士は少なく、一般的な企業法務の分野ではありませんので、一般的な企業法務を取り扱っている弁護士でも対応できないことが多く、会社法や訴訟法やファイナンス理論やミクロ経済学に精通した弁護士を選定する必要があります。過去の取扱実績や専門分野に注目し、非上場株式・少数株主の問題に取り組んだ経験がある弁護士に依頼すべきです。当事務所も、顧問弁護士の先生はこの分野に詳しくないからと言ってご相談を受けることが多くなっています。
また、弁護士以外の業者に依頼をすることは、新たなトラブルに巻き込まれたり、不適切な事件処理がなされたり、秘密を握られそれを利用されたりする可能性があり非常に懸念されます。
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営業時間:8:00 ~ 24:00(土日祝日含む)
CASE
売却事例
弁護士法人M&A総合法律事務所が
関与してきた事例をご紹介します。
Case1・創業家が番頭に会社を乗っ取られた事例
依頼者は創業家の元取締役であり数パーセントの株式(創業家全体では数十パーセント)を保有していました。
各創業家は組織力に欠け、株式を安値で手放してゆき、創業家全体の株式数も低下し、依頼者もこれ以上株式を保有していても無意味と判断し、会社創業家外の現社長に、株式の買い取りや譲渡を求めました。会社は依頼者を従業員と同じく扱い、退社時に株式を額面で買い取ると主張し、かつ一部の所有権を否定していました。
経営を任されていた実力のある番頭は、創業家の株式が分散しており、会社に決定的な支配株主がいないことをよいことに、長い期間を掛けて、創業家の株式が減少し、番頭に会社を乗っ取られそうになっているところで、依頼をされました。
訴訟・仮処分を申し立て、並行して相手方と交渉した結果、裁判所からの和解勧告に基づき、おおむね、時価純資産価格と収益還元価格の双方を均等程度に考慮した価格で、会社が買い取ることとなりました。
Case2・会社支配を確立した本家に分家が追い出された事例
依頼者は創業家の分家出身で元取締役は20%の株式を所有していましたが、退社後、会社から株式の買い取りや配当が拒否されました。
本家出身の社長は分家を不当に扱い、能力ある分家出身者を冷遇し、本家出身者を優遇してきました。
結果として、分家出身者は会社から追い出され、社内の支配権は本家が握り、最終的に依頼者である元取締役も追放されました。依頼者は株式の買い取りや譲渡を求め、さらに社長の公私混同の不正行為を追及しました。
社長は株主に配当を停止し、自分の報酬を増やしていた為、社長(創業家直系)の善管注意義務違反の追及及び株式の買い取り交渉を当事務所に依頼されました。 訴訟を提起し、並行して相手方と交渉した結果、相手方から株式買取の申し出があり、時価よりは安い価格ながらも、時価に近い価格で、会社が買い取ることとなりました。
Case3・長男が会社利益を独占しようと次男を追い出した事例
依頼者は長男と会社経営をしていた創業家の次男でした。長男が過半数株を持つ専横な支配を行い、依頼者を追い出しました。依頼者は株式の買い取りも拒否され、会社役員としての収入も途絶え、家にも入れてもらえなくなりました。
長男は依頼者の株式を安く買い取り、自分のものにしようと試みました。
依頼者は不満を爆発させ、株式の適正価格での買い取りを求めましたが、長男が拒否した為、当事務所に依頼。長男との交渉を試みる一方で、長男の公私混同の不正行為を訴える態勢に入りました。
長男との交渉により、次男の株式の買い取りも行われることとなりました。
Case4・オーナーが雇われ社長のことを私情で追い出した事例
依頼者はオーナー創業者から後継者不在ということで外部から招聘した社長でした。オーナー創業者は依頼者が思いのほか有能で自分の経営方針に意見をしたり、思い通りに動かないことに腹を立て、突然、依頼者を解任して、退職慰労金も支払わず会社から追い出しました。オーナー創業者は依頼者からの株式の適正価格での買い取りの要請をも拒否し、非常に低い価格での買い取りを提案してきました。依頼者は納得せず、徹底抗戦に発展。当事務所に依頼がなされました。
訴訟の末、依頼者は裁判所から、退職慰労金全額の支払のみならず、社長保有株式の買い取りの和解勧告を受け、会社から、退職慰労金及び株式譲渡代金を獲得しました。
Case5・オーナーが後継者候補の甥のことを追い出した事例
依頼者は創業社長の甥で、後継者不在だったため、後継者候補として取締役に任命されていました。しかし、創業社長は依頼者である甥の仕事ぶりに不満を抱き、突然解任。依頼者の株式の買い取りも退職慰労金の支払いも拒否しました。依頼者である甥は生活費にも事欠く状態となり訴訟を提起。創業社長は、甥である依頼者の要求を拒否し徹底抗戦となった為、当事務所に依頼されました。
訴訟で争い、退職慰労金の支払を受けることができ、最終的に、株式も第三者に売却する方向となりました。
Case6・実家を離れた次女が同族会社から排斥された事例
依頼者は創業者の次女(筆頭株主)でした。依頼者は他県に嫁いでおり、会社の経営には20年以上関与していませんでした。依頼者は完全によそ者扱いされ配当も支給されていなかったため、対象会社に株式の買い取りを求めたところ、会社は債務超過で株式は0円でしか買い取れないと要求を断られ、決算書の開示も拒否されました。しかし、この会社の商品は売れており経営不振とは思えない状況であった為、当事務所に依頼されました。
会社との粘り強い交渉の結果、会社が依頼者の希望する価格に近い価格で株式をすべて買い取るということとなりました。
Case7・4つの創業家がお互いを会社から追い出そうとした事例
筆頭創業家は、他の創業家を追い出して、会社支配を完全なものにしようと、巧みな政治力で、他の創業家の相続問題に介入し、相続税資金を支援するなどと巧みに誘導し、相続人に廉価で株式を手放させてきていました。
依頼者は最後の創業家の子息であり、筆頭創業家に対して、株式はしっかりと時価で買い取るよう数年来求め続けてきていました。しかしながら、筆頭者がかなりの高齢となり、子孫の代までこの関係を持ち越したくないと常日頃考えていたところ、筆頭創業家が最後の1つの創業家である依頼者に相続対策に絡んで、揺さぶりを掛けてきました。
筆頭創業家が廉価での株式引取りを主張したため、依頼者はやむなく第三者に株式を売却することを検討。その後、筆頭創業家が、高値での株式の買い取りを提案してきたため、交渉になり、希望する価格に近い価格で株式を売却することとなった。
Case8・親族間で対立し株式買取を求めた事例
母親と長男と次男・従兄弟が会社の株式の1/4ずつを保有。長男は社長の地位を利用し自分の役員報酬を倍増させ、会社を支配し、他の親族や役員・従業員を圧迫しつつ、独裁者として振る舞っており、経営方針での意見が対立していた次男・従兄弟を邪魔者扱いしていました。長男は高齢で寝たきりに近い母親の株式を取り込み、株主総会における緊急動議で、次男と従兄弟を解任・追放しました。
当事務所の弁護士を交えた話し合いののち、話し合いがまとまらずに時間が過ぎていたところであったが、粘り強い交渉を続け、最終的に、長男が、次男と従兄弟から、時価よりは低い価格であったものの、株式を全部買い取ることとなり、退職慰労金の支払もなされることとなった。
※ 実際の当事者や事案の経緯については
デフォルメしていますので、
予めご了承ください。
OUR FIRM
当事務所の8つの特徴
1.非上場株式・少数株式に強い。
約200件以上の相談実績。
当事務所は、弁護士法人M&A総合法律事務所という名前の通り、M&Aや相続事業承継に特化した法律事務所としてこれまで数多くの株式譲渡案件の取り扱いを行ってきており非上場株式・少数株式に精通しております。非上場株式・少数株式の問題についても、当事務所には数多くの相談が寄せられてきており、長期間にわたって対応してきた経験があります。
2.非上場株式・少数株式の問題に最も早くから対応してきた法律事務所。
当事務所は、M&Aや相続事業承継に特化した法律事務所であり、M&Aや相続事業承継に関連して非上場株式・少数株式の対応をしてきたことから、2015年の早期から非上場株式・少数株式の問題に対応しており、最も早くから非上場株式・少数株式の問題に取り組んできた法律事務所ということができると思われます。このように、最も早くから非上場株式・少数株式の問題に取り組んできたからこそ、相談実績も多く、多くの事例に対応できる経験を有していると言えます。
3.「少数株主が非上場株式を適正価格で
売却・処分する方法」を出版。
当事務所では、そのような数多くの相談実績を有しており、非上場株式・少数株式の売却・処分に関する多くの知見を有していますので、皆様の非上場株式・少数株式の問題が解決されるよう「少数株主が非上場株式を適正価格で売却・処分する方法」という書籍を出版しております。ご参考頂けましたら幸いです。
4.株式の売却・処分に向けて全力でサポート。
非上場株式・少数株式は、会社や経営者に対する買取交渉が難航するなど、非上場株式・少数株式特有の事情があります。当事務所は、皆様の状況に合わせて徹底的に考え、粘り強く、非上場株式・少数株式の売却・処分に向けて皆様を強力にサポートいたします。
5.社長や経営者のワンマンや
会社独占・権利濫用や専横を許さない。
当事務所は、非上場株式・少数株式の少数株主が、会社や経営者から不平等かつ不利益な取扱いを受けていることは非常に問題だと考えており、非上場株式・少数株式の株式価値が適切に実現されるよう、株主平等の原則が実現されるよう、日々、取り組んでおります。社長や経営者のワンマンや会社独占・権利濫用や専横、公私混同や私的流用を許してはいけません。また当事務所は多くの公認会計士・税理士と連携しており、また、M&Aコンサルタントや投資家とのネットワークも活用し、複雑な事案の解決に取り組んでおります。
6.ご相談から問題解決までトータルで対応。
非上場株式・少数株式の売却・処分に向けて、発行会社や経営者に対する株式買取請求権の行使サポートなど、当事務所は状況に合わせて臨機応変に対応できます。さらに、非上場株式・少数株主の問題では、株式価値評価などのファイナンス理論やミクロ経済学に関する知識と経験が求められるとともに会社法や訴訟法に対する深い知識と経験も求められます。当事務所はもとよりM&Aと裁判が業務の中心であり、非上場株式・少数株式の裁判実務経験も豊富で、株式価値評価などのファイナンス理論やミクロ経済学にも精通するなど、非上場株式・少数株式の問題に即応した数少ない弁護士集団となっております。
7.複雑かつ難易度の高い時間のかかる事案について最後まで諦めることなく徹底的に粘り強く戦います。
当事務所は、主として、複雑かつ難易度の高い案件を取り扱ってきております。近時の多くの弁護士は簡単かつシンプルな事案を取り扱うことを好み、複雑かつ難易度の高い時間のかかる事案に頭を使って取り組むことを嫌う傾向にあります。しかし、当事務所はもとより複雑かつ難易度の高いM&Aに特化しておりましたので、従前より、複雑かつ難易度の高い案件の取り扱いが多く取り扱ってきており、非上場株式・少数株式のような複雑かつ難易度の高い案件についても、最後まで諦めることなく徹底的に粘り強く戦います。当事務所は皆様の状況を「大逆転」させることを目標に仕事をしています。特に、複雑かつ難易度の高い状況だと思われる場合は、当事務所に一度ご相談ください。
8.非上場株式・少数株式について
全国対応しています。
非上場株式・少数株式について全国対応しています。これまで地域を問わず、非上場株式・少数株式に関わる問題に取り組んできました。事務所に来社できなくても、お電話やビデオ通話(ZOOM、Microsoft Teams、LINEなど)にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただけます。また、現在では、裁判は、ウェブ会議(Microsoft Teams)による裁判手続きが可能となっておりますので、訴訟対応についても全国対応が可能であり、非上場株式・少数株式の問題についても交渉・裁判とも一気通貫に全国対応が可能ですので、ご安心ください。
GREETING
代表挨拶
非上場株式・少数株式の専門家として、徹底的に考え、粘り強く、
非上場株式・少数株式の売却・処分に向けて
皆様を強力にサポートいたします。
はじめまして。弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士の土屋勝裕です。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、これまで多数のM&A案件に関与してきました。その中で発生する非上場株式・少数株式の問題の解決にも数多く尽力してまいりました。
当事務所は、非上場株式・少数株式の少数株主が、少数株式は売却が非常に困難であったり、巨額の相続税が発生したり、経営者からバカにされて配当を受けられなかったり経営的にも無視されるように、会社や経営者から不平等かつ不利益な取扱いを受けていることは非常に問題だと考えております。
社長や経営者の非上場株式・少数株式の少数株主をバカにした横柄な態度は許すことはできません。まさに弱い者いじめです。社長や経営者のワンマンや会社独占・権利濫用や専横、公私混同や私的流用を許してはいけません。
非上場株式・少数株式は株式価値を有しており、株主は平等であるという株主平等の原則が守られなければいけません。また株式の相続や会社の相続においても相続は平等でなければいけません。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、非上場株式・少数株式のような複雑かつ難易度の高い案件について、最後まで諦めることなく徹底的に粘り強く戦います。当事務所は皆様の状況を「大逆転」させることを目標に仕事をしています。特に、複雑かつ難易度の高い状況だと思われる場合は、当事務所に一度ご相談ください。
PROMISS
3つのお約束
最善の方策を考え、実行します!
会社や経営者による
弱い者いじめを許さない!
株主・相続は
平等でなければいけない
という信念!
お電話でのご相談
メールでのご相談
営業時間:8:00 ~ 24:00(土日祝日含む)
FEE&CHARGE
弁護士費用
●初回相談 -詳しく見る
項目 | 料金 |
標準相談 | 20,000円/30分 |
簡易相談 | 5,000円/15分 |
株式買取請求権行使済みの場合 | 無料相談 |
株式買取業者(少数株主側弁護士)が相手の場合 | 無料相談 |
※「簡易相談」とは初期的簡易的な相談のことです。「所定相談」の場合は、たまたまその時間空いていた弁護士が出席し、受動的に相談対応することを想定しています。「優先相談」の場合は、専門弁護士が出席し、受動的に相談対応することを想定しております。「最優先相談」については、専門弁護士が出席し、能動的に相談対応することを想定しております。「特例相談」については、代表弁護士が出席し、能動的に相談対応することを想定しています。皆様のご状況に応じてご選択頂けましたら幸いです。
●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(交渉)
着手金 | |
依頼者の資力に鑑み協議により決定 | |
成功報酬 | 費用 |
売却価格のうち 5億円以下の部分 | 6.6%(消費税込み) |
売却価格のうち 5億円を超える部分 | 5.5%(消費税込み) |
●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(価格決定裁判)
着手金 | |
依頼者の資力に鑑み協議により決定 | |
成功報酬 | 費用 |
売却価格のうち 5億円以下の部分 | 9.9%(消費税込み) |
売却価格のうち 5億円を超える部分 | 8.25%(消費税込み) |
●その他手続き
月次報酬 | |
弊所所定の時間当り単価に基づく稼働時間に応じたご請求 | |
成功報酬 | 費用 |
売却価格のうち 5億円以下の部分 | 9.9%(消費税込み) |
売却価格のうち 5億円を超える部分 | 8.25%(消費税込み) |
お支払い方法
現金払い以外にも、①銀行振込み、 ②クレジットカード決済、 ③QRコード決済(PayPay/楽天PAYなど)、 ④電子マネーでのお支払いが可能です。
FLOW
ご相談の流れ
STEP1
お問い合わせ
基本的には、当事務所にご来所いただき来所相談を行います。
しかし、遠方であったり、お仕事などのご都合の関係で来所が難しい皆様には、電話相談やzoomやTeamsなどのオンラインでのご相談にも対応しておりますので、お気軽にご利用ください。
ご希望のご相談方法を、お問い合わせ時にお伝え頂けましたら幸いです。
弁護士法人M&A総合法律事務所
電話番号 03-6435-8418 / 受付時間 8:00〜24:00(土日祝含む)
STEP2
ご相談日程を調整
ご相談者様と当事務所の弁護士のスケジュール調整を行い、ご相談日時をご連絡いたします。
ご相談料の支払いにつきましては、来所相談以外の場合については、ご相談日の前日までにお手続きのほどよろしくお願いいたします。
STEP3
ご相談当日
事前にご用意いただいた資料を拝見しつつ、来所相談や電話相談・オンライン相談ではご相談内容を詳細にお伺いいたします。
来社の場合、以下の住所までお越しください。
STEP4
ご契約
ご相談内容をお伺いし、適切な対応方法を真剣に検討し、ご相談者の皆様のご意向を踏まえ、おおよその対応方法の想定や方針をお伝えさせて頂きます。それを踏まえて、ご希望の場合は、当事務所とのご契約となります。
Q&A
よくある質問
-
会社側に取締役会の議事録を請求してもまともに対応してくれません。どうすればよいでしょうか
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取締役会議事録の閲覧謄写を求めることは簡単ではありません。取締役会議事録で何を確認されたいのでしょうか。特にご希望であれば当事務所では全力で対応をさせて頂きますが、他の方法で情報収集する方法もあると思います。特に、会社がどのような不適切なことを行っていたのかを確認するためには、会計帳簿等閲覧謄写請求が効果的です。会計帳簿等閲覧謄写請求によると、決算書だけではなく、総勘定元帳の開示も請求できますので、社長が私的流用や公私混同をしている場合もそれで判明する可能性がありますし、不適切な接待を行っている場合もそこから判明する可能性があります。また、その裏付けとなる取締役会議事録や取引先との契約書も開示を求めることができますので、これにより調査が進む可能性もあります。頑張りましょう。
-
初回相談で30分以上の相談は可能ですか?
-
もちろん可能です。当事務所では相談時間は30分単位で設定しております。予定時間を超過した場合は追加の相談料が発生する可能性がありますが、複雑かつ難易度の高い事案については、十分な打ち合わせが必要ですので、やむを得ないかと思います。なお、当事務所では、法律相談について、複数の類型を設定しており、その類型ごとに対応が異なりますので、よくご検討いただいて選択ください。もちろん、簡易相談は簡易な相談となりますし、特例的な相談になればなるほど当事務所の体制も強固な体制で臨ませて頂くこととなります。現在、弁護士は非常に数が減っており、司法試験合格者も一時期の半分以下となっており、またコロナの関係でシニアの弁護士が一斉に引退した関係もあり、弁護士業界はかなりの人手不足であり、特に当事務所のような複雑かつ難易度の高い事案に対応できる法律事務所には業務が集中し、睡眠時間を削って対応しておりますが、多くのご依頼にまったく対応できないような状況です。また、物価が急上昇していることもあり、弁護士報酬は大幅値上げするほかない状態であり、この点はよくご理解いただけましたら幸いです。
-
相談は全国対応していますか?
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もちろん全国対応しております。近時においては、裁判所でもWEB裁判が始まっており、実際に裁判所に弁護士が出頭しなくても、WEB会議を使用して、裁判を進行させることができるようになっています。ですので、東京にいながら地方の皆様にも東京クオリティ(五大法律事務所クオリティ)の対応をさせて頂くことが可能となってきております。複雑かつ難易度の高い事案は、東京に限りません。当事務所において盤石の対応をさせて頂くことで、事案にしっかり対応できることとなるものと思っております。また、地方においても、当事務所が取り扱っているような複雑かつ難易度の高い事案においては、相手方が東京の法律事務所を採用することが多くなっております。相手方が東京の専門の法律事務所を選定してきているのに、あなただけが専門でない法律事務所を選定した場合の結果は、どうなってしまうのでしょうか。想像できるかと思います。この点、油断なく対応をされた方が良いものと思います。
お電話でのご相談
メールでのご相談
営業時間:8:00 ~ 24:00(土日祝日含む)